○島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例
平成6年3月30日条例第7号
島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 し尿及び生活雑排水を処理するため、島原市コミニティ・プラント(以下「汚水処理施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
船泊 コミニティ・プラント | 島原市船泊町丁3306番地67 | 船泊団地 |
仁田 コミニティ・プラント | 島原市大下町丙1495番地49 | 仁田団地 |
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活に起因し、又は付随する排水をいう。
(2) 汚水処理施設 汚水ます、汚水管きょ及び汚水処理場をいう。
(3) 排水設備 使用者が、汚水を汚水処理施設に排出するために必要な排水管、その他の設備(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。
(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排出する者をいう。
(汚水の排出義務)
第4条 処理区域内から排出する汚水は、汚水処理施設に排出しなければならない。
2 処理区域内の建築物の所有者又は使用者は、必要な排水設備を設置しなければならない。
(排水設備新設等の届出)
第5条 処理区域内において、排水設備を新設、増設、改造若しくは修理又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
(工事の検査)
第6条 排水設備の新設等をした者は、その工事の完了後直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、汚水処理施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 排水設備を良好に維持し、管理すること。
(2) 汚水排水管の障害物となる固形物、汚水処理施設の浄化作用に有害となる汚水等を流入しないこと。
(使用料等)
第9条 使用者は、汚水処理施設使用料(以下「料金」という。)を納入しなければならない。
2 前項に規定する料金は、使用者が排出した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)に応じ次の表に定める区分により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額とする。
基本料金 (1世帯又は1箇所1箇月につき) | 超過料金 (1世帯又は1箇所1箇月につき) |
10立方メートルまで | 10立方メートルを超える1立方メートルにつき |
1,800円 | 90円 |
4 第2項に規定する料金は、その当該月分を翌月末日までに納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用月の中途において、汚水処理施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開した場合における最初又は最後の使用月の基本料金については、1箇月分として算定する。
5 第2項に規定する料金は、
水道給水条例第31条に規定する水道料金の徴収方法に準じて納入しなければならない。
(料金の減免及び猶予)
第10条 市長は、特別の事情があると認めたときは、料金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(立入検査)
第11条 市長は、汚水処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備等の検査をすることができる。ただし、人の居住する建築物に立ち入る場合は、あらかじめその居住者の承認を得なければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第26号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して汚水処理施設に排出している汚水の量に応じ、施行の日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して汚水処理施設に排出している汚水の量に応じ、施行の日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して汚水処理施設に排出している汚水の量に応じ、施行の日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。