○島原市環境美化の推進に関する条例
平成6年10月4日条例第18号
島原市環境美化の推進に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者及び市が一体となって、地域の緑化、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルを推進することにより、快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境美化の推進 緑化の推進、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルの推進をいう。
(2) 市民等 市民、旅行者及びその他の滞在者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。
(5) 緑化 樹木及び草花の植栽をいう。
(6) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻及びチューインガム等のごみをいう。
(7) 指定容器 飲料を収納している容器のうち、特に散乱を防止する必要があり、かつ、再資源化が容易なものとして市長が指定する容器をいう。
(8) 販売業者 事業者のうち指定容器に収納した商品の小売業を営む者をいう。
(9) 回収容器 指定容器を回収する容器をいう。
(10) 資源リサイクル 資源の再利用又は再生利用をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、市民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化の推進に関する知識の普及に努めるとともに、市民、事業者及び環境美化の推進に関する団体等に対し、必要な情報の提供、指導、助言及び支援を行うよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に参加するとともに、市の環境美化に関する施策に協力するものとする。
2 市民等は、第2条第6号に掲げる空き缶等のごみの投げ捨て、その他の生活環境の快適性を阻害する行為をしてはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に努めるとともに、市の環境美化に関する施策に協力するものとする。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の環境美化及び利用者への啓発に努めるとともに、市の環境美化に関する施策に協力するものとする。
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第7条 市は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めるものとする。
(事業所の緑化)
第8条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めるものとする。
2 市長は、事業者の事業活動によりその周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。
(地域の緑化)
第9条 市民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。
第3章 ごみの散乱防止
(空き地の適正管理)
第10条 空き地(宅地化された空き地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その空き地における雑草類の繁茂、廃棄物等の不法投棄により付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理しなければならない。
(ごみの投棄の禁止等)
第11条 市民等は、みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させてはならない。
2 市民等は、観光地、公園、レクリェーション施設その他の公共の場所において、空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等、当該公共の場所のごみの散乱を防止するよう努めなければならない。
(事業者のごみ散乱防止)
第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみを散乱させてはならない。
2 事業者のうち、容器入り飲食料等を製造又は販売する者は、空き缶等のごみの散乱防止について、消費者への啓発に努めなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第13条 販売業者は、その販売する場所に回収容器を設置するとともに、その機能が十分に発揮されるよう適正に管理しなければならない。
(勧告)
第14条 市長は、第10条、第11条及び第12条第1項の規定に違反しているときは、当該市民等又は事業者に対し、期限を定めて具体的な改善措置を示して勧告することができる。
2 市長は、前条の規定に違反しているときは、当該販売業者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、又は当該回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくして勧告に従わない時は、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第16条 市長は、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため、必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等のごみの散乱している土地又は回収容器が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(関係法令の活用)
第17条 市は、ごみの投棄を禁止する関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。
第4章 ごみの減量化及び資源リサイクル
(市の資源リサイクル等の推進)
第18条 市長は、ごみの減量化及び資源リサイクルを図るために必要な施策を実施するものとする。
(事業者の資源リサイクル等の推進)
第19条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正な処理に努め、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進するとともに、市の施策に協力するものとする。
2 販売業者は、その設置した回収容器から回収した指定容器を、再生資源として利用するよう努めるものとする。
(市民の資源リサイクル等の推進)
第20条 市民は、使い捨て及び資源の浪費を見直し、物を大切にするとともに、環境にやさしい生活様式を実現させるよう努めるものとする。
2 市民は、ごみの排出を抑制し、ごみを分別して排出し、ごみを自ら処分することや再生品の使用等によるごみの減量化及び資源リサイクルを図るとともに、市が実施するごみの減量化及び資源リサイクルの施策に協力するものとする。
第5章 環境美化推進員
(環境美化推進員)
第21条 市長は、地域における環境美化の推進に関し、環境美化推進員を選任し、次の各号に掲げる事項の実施について、協力を求めることができる。
(1) 民間団体の環境美化活動及びこれに関する指導並びに助言
(2) 地域住民への美化意識の啓発及び高揚のための指導
(3) 環境美化活動団体相互間及び市との連絡調整
(4) その他環境美化の促進に必要な事項
第6章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第23条 第14条第2項の規定による勧告に従わず、第15条の命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町環境美化の推進に関する条例(平成6年有明町条例第2号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前にした有明町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、有明町条例の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第61号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。