○島原市身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月10日規則第2号
島原市身体障害者福祉法施行細則
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 福祉事務所の長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生相談所への報告)
第5条 福祉事務所の長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第9条 福祉事務所の長は、法第18条第1項の規定により同項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者に対して障害福祉サービスの提供を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第9号)を障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第11号)を当該事業所の長にそれぞれ送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第10条 福祉事務所の長は、法第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して障害者支援施設等又は同項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)への入所又は入院を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所・入院措置委託依頼書(様式第12号)を障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、入所・入院措置決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に、入所・入院措置委託通知書(様式第14号)を当該障害者支援施設者等又は指定医療機関の長にそれぞれ送付するものとする。
(措置の変更)
第11条 福祉事務所の長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者及び事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。
(措置の解除)
第12条 福祉事務所の長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった身体障害者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第16号)を当該身体障害者及び事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて徴収する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 福祉事務所の長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第17号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の有明町の区域に住所を有する者に係る身体障害者福祉法の施行については、有明町の編入の日から平成18年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、有明町身体障害者福祉法施行細則(平成14年有明町規則第5号)の例による。
(様式に関する経過規定)
3 この規則施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成6年12月22日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則は、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第13条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成12年12月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則の規定は、平成12年2月18日から、第2条による改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則の規定は、同年6月7日から適用する。
附 則(平成12年12月26日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年12月19日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに島原市身体障害者福祉法施行規則(平成6年島原市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式(省略)