○島原市身体障害者福祉法施行規則
○島原市身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月10日規則第2号
島原市身体障害者福祉法施行規則
島原市身体障害者福祉法施行細則
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第18条(第5項を除く。)、第18条の2、第19条、第19条の7ただし書、第20条、第21条の2ただし書、第38条及び第49条の2並びに施行規則第13条の2及び第14条に規定する事務は、その所管区域につき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所の長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
第2条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者福祉司(法第9条第4項に規定する身体障害者福祉司を言う。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、様式第2による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第5条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第4条 福祉事務所の長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生相談所への報告)
第6条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
第5条 福祉事務所の長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第7条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第6の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第8条 福祉事務所の長は、様式第7による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
第7条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第9条 施行令第5条の3第2項の規定による県知事への通知は、様式第8の身体障害者手帳返還届によるものとする。
第8条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
(障害福祉サービスの措置の手続)
第10条 福祉事務所の長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
第9条 福祉事務所の長は、法第18条第1項の規定により同項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者に対して障害福祉サービスの提供を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第9による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第10による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第9号)を障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第11号)を当該事業所の長にそれぞれ送付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第11による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 福祉事務所の長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第12による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第13による措置解除通知書を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第10条 福祉事務所の長は、法第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して障害者支援施設等又は同項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)への入所又は入院を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所・入院措置委託依頼書(様式第12号)を障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、入所・入院措置決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に、入所・入院措置委託通知書(様式第14号)を当該障害者支援施設者等又は指定医療機関の長にそれぞれ送付するものとする。
(措置の変更)
第11条 福祉事務所の長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者及び事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第11条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第14による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第15による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
(措置の解除)
第12条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第16による更生医療方針変更・期間延長申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。
第12条 福祉事務所の長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった身体障害者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第16号)を当該身体障害者及び事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第17による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第18による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第13条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第19による移送等承認申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第20による移送等承認書を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第21の移送費等請求書によるものとする。
4 第11条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告の徴収)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
第14条 福祉事務所の長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第22による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第15条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 福祉事務所の長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第23による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第24による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
4 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第16条 福祉事務所の長は、様式第25による更生医療給付申請決定簿及び様式第26による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、国が定める徴収金の基準額によって算定した額とする。
第13条 法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて徴収する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、国が定める徴収金の基準額によって算定した額とする。
3 福祉事務所の長は、前項の徴収額を、様式第27の費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第17号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の有明町の区域に住所を有する者に係る身体障害者福祉法の施行については、有明町の編入の日から平成18年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、有明町身体障害者福祉法施行細則(平成14年有明町規則第5号)の例による。
(様式に関する経過規定)
3 この規則施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成6年12月22日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則は、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第13条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成12年12月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則の規定は、平成12年2月18日から、第2条による改正後の島原市身体障害者福祉法施行規則の規定は、同年6月7日から適用する。
附 則(平成12年12月26日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年12月19日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに島原市身体障害者福祉法施行規則(平成6年島原市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式(省略)