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○島原市視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度実施要綱
平成6年9月1日告示第39号
島原市視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度実施要綱
(目的)
第1条 島原市視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用制度は、島原市社会福祉協議会に視覚障害者用ワードプロセッサ(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、視覚障害者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、島原市とする。
(ワープロの機能)
第3条 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。
(ワープロの設置)
第4条 実施主体は、ワープロを島原市社会福祉協議会に貸与により設置するものとする。
2 実施主体は、島原市社会福祉協議会の会長(以下「会長」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとする。
(共同利用の方法等)
第5条 会長は、ワープロを利用しようとする者の求めに応じ設置場所において利用させるものとする。
2 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。
3 会長は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。
4 会長は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。



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