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○島原市環境美化の推進に関する条例施行規則
平成7年2月1日規則第2号
島原市環境美化の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市環境美化の推進に関する条例(平成6年島原市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定容器)
第2条 条例第2条第7号の規定により市長が指定する容器は、金属製及びガラス製の飲料用の容器とする。
(回収容器)
第3条 条例第13条の規定による回収容器は、販売業者が販売場所ごとに設置するものとし、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) その販売規模に応じて指定容器を回収するのに十分な容量のものであること。
(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(勧告)
第4条 条例第14条の規定による勧告は、様式第1号、第2号による書面をもって行うものとする。
(命令)
第5条 条例第15条の規定による命令は、様式第3号による書面をもって行うものとする。
(立入調査身分証明書)
第6条 条例第16条の規定による立入調査職員の身分証明書は、様式第4号とする。
(環境美化推進員)
第7条 条例第21条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、関係団体等の推せんにより、市長が46人以内を選任し委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町環境美化の推進に関する条例(平成6年有明町条例第2号)の規定により選任された環境美化推進員の任期については、第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月26日規則第36号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式(省略)



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