○市長の資産等の公開に関する規則
平成7年12月26日規則第19号
市長の資産等の公開に関する規則
(資産等報告書等)
2
条例第2条第1項第5号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金融信託及びその他とする。
5
条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2
条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、
同条第1号ア又は
イに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の個所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2
条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、勤務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、
条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
2
条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条、第2条、第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。
附 則(平成13年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第3条関係)
別記様式第2(第3条関係)
別記様式第3(第5条関係)
別記様式第4(第7条関係)