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○島原中心市街地街づくり推進協議会運営費補助金交付要綱
平成7年3月10日告示第14号
島原中心市街地街づくり推進協議会運営費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域の特性を活かした個性的で魅力ある街づくりを促進するため、島原中心市街地街づくり推進協議会が行う事業に対し、予算の範囲内において島原中心市街地街づくり推進協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「島原中心市街地街づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)とは、島原中心市街地の街づくりを円滑に推進するため、積極的に研究協議し、島原中心市街地の活性化及びゆとりと潤いのある住環境の整備促進を図ることを目的として結成された団体をいう。
(補助の対象)
第3条 この要綱の補助金の対象となる費用は協議会が実施する次に掲げるものとする。
(1) 街づくりに関する調査、研究、啓発及び周知等に要する費用
(2) 街づくりに関する講演会及び研修視察等の開催並びに参加に要する費用
(3) 活動拠点となる事務所の設置及び運営管理に要する費用
(4) その他街づくりを推進するために、市長が必要と認める費用
(補助金の限度額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、第3条に要する費用の合計額の3分の2以内とし、限度額を50万円、街なみ環境整備事業費補助金交付要領(平成5年4月1日付け建設省住整発第38号都道府県知事あて建設省住宅局長通達)第3の規定による協議会活動助成事業が認められた場合及び長崎県街づくり促進事業補助金交付要綱(平成2年長崎県告示第931号)第2条の規定による地元準備組織等への運営費補助事業が認められた場合には、第3条に要する費用の合計額の3分の2以内とし、限度額を100万円とする。ただし、特に市長が必要と認める事業については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 会員等の名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第6条の規定による条件は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、これを事業完了後5年間保管するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の規定により補助金の事業実績報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 この補助金の交付は、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成7年3月10日から施行し、平成6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成7年9月20日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の島原中心市街地街づくり推進協議会運営費補助金交付要綱第4条の規定は、平成7年度の予算に係るものから適用する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式



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