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○島原市在宅高齢者介護見舞金支給要綱
平成7年7月17日告示第44号
島原市在宅高齢者介護見舞金支給要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、在宅の要介護者である高齢者(以下「在宅高齢者」という。)を介護する者の日頃の介護の労をねぎらうとともに、高齢者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で在宅高齢者介護見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとし、その支給について必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、在宅高齢者とは、9月1日現在(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 本市に引き続き1年以上住所を有する満65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による認定を受けた要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護3以上の者(次項において要介護3以上相当とする者も含む。)
(3) 基準日前1年間において、病院若しくは診療所又は介護老人福祉施設(法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。)、介護老人保健施設(法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)に入院又は入所していた期間(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を利用していた期間を含む。)が183日を超えない者
2 前項第2号における要介護3以上相当とする者は、法第19条第1項の規定による認定を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体上の障害があるために常時介護が必要と認められる者として、別表1の日常生活動作の状況において、「全介助」及び「一部介助」に3項目以上該当すると認められる者。ただし、「全介助」に1項目以上該当するものに限る。
(2) 精神上の障害があるために常時介護が必要と認められる者として、別表2の精神の状況において、「重度」及び「中度」に3項目以上該当すると認められる者。ただし、「重度」に1項目以上該当するものに限る。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給対象者は(以下「支給対象者」という。)、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 基準日において本市に住所を有する者
(2) 基準日前1年間において183日以上在宅高齢者を介護した親族又は同居の者
2 前項の場合において、支給対象者の要件を満たす者が複数あるときは、当該支給対象者のうち主として当該在宅高齢者を介護した者1人に支給するものとする。
(支給金額)
第4条 見舞金の額は、在宅高齢者1人につき年額50,000円とし、年度に1回支給する。
(認定申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市在宅高齢者介護見舞金支給認定申請書(様式第1号)を毎年度9月1日から9月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、島原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年島原市条例第15号)第3条に規定する電子情報処理組織を使用する方法による申請等の場合は、この限りでない。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ認定の可否を決定し、島原市在宅高齢者介護見舞金支給認定可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下、「編入日」という。)前に、有明町在宅ねたきり老人等日常生活助成事業要綱(平成10年有明町告示第13号。以下「有明町要綱」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前の有明町の区域に住所を有する者に係るねたきり老人等介護見舞金支給の取扱については、平成18年3月31日までの間は、有明町要綱の例による。
附 則(平成17年12月28日告示第113号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年8月18日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の島原市ねたきり老人等介護見舞金支給要綱の規定は、平成18年度予算に係るねたきり老人等介護見舞金から適用する。
附 則(平成21年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の島原市ねたきり老人等介護見舞金支給要綱の規定は、平成24年度予算に係るねたきり老人等介護見舞金から適用する。
附 則(平成27年8月4日告示第130号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係るねたきり老人等介護見舞金から適用する。
附 則(令和3年3月3日告示第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の予算に係る在宅高齢者介護見舞金の支給から適用する。
附 則(令和6年9月2日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第2条関係)
日常生活動作の状況(ねたきり)

ねたきり老人

事項

全介助

一部介助

自分で可

ア 歩行

歩行不可能(ねたきり)

付添が手や肩を貸せば歩ける

杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける

イ 排泄

常時おむつを使用している

介助があれば簡易便器でできる

自分で昼夜とも便所でできる

夜間はおむつを使用する

自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる

ウ 食事

臥床のままで食べさせなければ食事ができない

スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる

スプーン等を使用すれば自分で食事ができる

エ 入浴

自分でできないので全て介助しなければならない

自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する

自分で入浴でき、洗える

特殊浴槽を利用している

浴槽の出入りに介助を要する

清拭を行っている

オ 着脱衣

自分でできないので全て介助しなければならない

手を貸せば、着脱できる

自分で着脱ができる

別表2(第2条関係)
精神の状況(認知症等)

認知症老人

認知症


重度

中度

軽度

ア 記憶障害

自分の名前がわからない

寸前のことも忘れる

最近のできごとがわからない

物忘れ、置き忘れが目立つ

イ 失見当

自分の部屋がわからない

時々自分の部屋がどこにあるかわからない

異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる


ア 攻撃的行為

他人に暴力をふるう

乱暴なふるまいを行う

攻撃的な言動を吐く


イ 自傷行為

自殺を図る

自分の身体を傷つける

自分の衣服を裂く、破く

問題行動

ウ 火の扱い

火を常にもてあそぶ

火の不始末が時々ある

火の不始末をすることがある

エ 徘徊

屋外をあてもなく、歩きまわる

家中をあてもなく歩きまわる

ときどき部屋内でうろうろする

オ 不穏興奮

いつも興奮している

しばしば興奮して騒ぎたてる

ときには興奮し、騒ぎたてる


カ 不潔行為

糞尿をもてあそぶ

場所をかまわず放尿、排便する

衣服等を汚す


キ 失禁

常に失禁する

時々失禁する

誘導すれば自分でトイレに行く

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)



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