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○島原半島ながさき森林づくり担い手対策協議会規約
平成7年7月10日議決
島原半島ながさき森林づくり担い手対策協議会規約
(協議会の目的及び設置)
第1条 島原市、雲仙市、南島原市(以下「関係市」という。)は、島原半島ながさき森林づくり担い手対策の事業計画を共同で作成し、実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1の規定に基づき、島原半島ながさき森林づくり担い手対策協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、島原半島ながさき森林づくり担い手対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の任務)
第3条 この協議会は次に掲げる事務を行う。
(1) 林業担い手対策に関する事項
(2) 林業後継者対策に関する事項
(3) ながさき森林づくり担い手対策事業に関する事項
(4) その他
(協議会の事務所)
第4条 この協議会の事務所は、会長就任市役所内におく。
(組織)
第5条 この協議会は委員3名をもって組織する。
(役員)
第6条 この協議会に会長及び監事2名をおき、委員の協議によって選出する。
2 会長及び監事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(委員)
第7条 委員は、関係市長とする。
2 委員は非常勤とする。
(会長の職務)
第8条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2 会長に支障がある時は、会長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。
(会議の招集)
第9条 この協議会は会長が招集する。
(会議の運営)
第10条 この協議会は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、この協議会の会議の議長となる。
3 この協議会の議事運営に関して、必要な事項は会長が協議会にはかりこれを定める。
(協議会の事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、事務局長及び職員を置く。
2 事務局長は、会長が任命する。
3 職員は、関係市の林務担当者をもってあてる。
(経費)
第12条 この協議会の経費は、関係市の負担金及びその他の収入によって充当する。
2 前項の負担の割合については、協議会の議決によって定める。
(その他必要な事項)
第13条 この規約に定めるもののほか、その他必要な事項については、協議会にはかり定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成6年11月30日より施行する。
附 則(平成12年8月8日)
(施行期日)
1 この規約は、平成7年8月9日より施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この規約は、平成18年3月31日より施行する。



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