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○島原市営墓地条例
平成8年6月25日条例第12号
島原市営墓地条例
(設置)
第1条 墳墓の用に供するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、島原市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市営大下墓地

島原市大下町丙1329番1

島原市営寺松山墓地

島原市北安徳町丁2184番2

島原市営前浜墓地

島原市前浜町丙65番1

島原市営釘原墓地

島原市宇土町乙636番

島原市営宇土山墓地

島原市宇土町乙1511番1

(用語の定義)
第3条 この条例において「墓所」とは、墳墓を設けるために区画された土地の1区画をいう。
2 この条例において「墳墓」とは、焼骨(遺骨を含む。)の埋蔵若しくは収蔵を目的とする施設、墓碑又はその付属物等をいう。
(墓所使用の目的)
第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。
(公示、公募)
第5条 市長は、墓所を使用させようとするときは、その規模、数量、使用料その他必要な事項を公示し、墓所を使用しようとする者を公募する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(墓所使用許可の申請)
第6条 墓所を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。
2 市長に許可の申請をしようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、本市以外に住所を有する者の申請を受理することができる。
(墓所使用の許可)
第7条 市長は、墓所の使用を許可したときは、墓所使用権者(以下「使用権者」という。)に墓所使用許可証を交付する。
(墓所使用の制限等)
第8条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓所の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 使用権者が前項の規定による措置を行わない場合は、市長が代って行い、その費用を使用権者から徴収することができる。
(墓所使用区画の制限)
第9条 墓所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。
(墓所使用料)
第10条 使用料は、別表に定める永代使用料及び管理料とする。
2 使用権者は、永代使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して納付することができる。
3 市長は、雲仙普賢岳噴火災害に係る移転対象墓地の代替えとして使用する者については、永代使用料を免除するものとする。
4 管理料は、2年ごとに2年分を前納しなければならない。
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、管理料を減免することができる。
(墓所使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の一部を返還することができる。
(住所等の変更)
第12条 使用権者は、住所、本籍又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(墓所使用権の承継)
第13条 使用権者が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により、祖先の祭祀を主宰する者がその地位を承継することができる。
2 前項の場合、承継者は、承継の事実を証する書面をもって、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(墓所の返還)
第14条 使用権者は、墓所が不要となったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、墓所を返還しなければならない。
2 使用権者は、墓所を返還するときは、これを原状に復さなければならない。
3 使用権者が前項の規定による回復の義務を履行しない場合においては、第8条第2項の規定を準用する。
(使用墓所等の移転)
第15条 市長は、墓地の管理その他公共事業の施行上必要があると認めるときは、使用権者と協議のうえ、墓所、墳墓を移転させることができる。
(墓所使用許可の取消し)
第16条 市長は、使用権者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる目的以外に使用したとき。
(2) 使用権者が第三者に墓所使用権を譲渡し、又は墓所を転貸したとき。
(3) 5年間管理料の納付を怠ったとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は直ちにその墓所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用権者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合においては、第8条第2項の規定を準用する。
(墓所使用権の消滅)
第17条 次の各号の一に該当するときは、墓所の使用権は、消滅する。
(1) 使用権者の死亡の日から起算して2年を経過しても、第13条に規定する祖先の祭祀を主宰する者の承継の届出がないとき。
(2) 使用権者が住所不明又は生死不明となって7年を経過しても、第13条に規定する祖先の祭祀を主宰する者の承継の届出がないとき。
(墳墓の改葬又は移転)
第18条 市長は、前条に規定する使用権の消滅後1年を経過したときは、改葬し、又は墳墓を一定の場所に移転することができる。
2 市長は、前項の規定による改葬、移転前に、従前の使用権者又は第13条に規定する祖先の祭祀を主宰する者が使用権の復活又は承継を届け出たときは、これを許可するものとする。
(賠償)
第19条 使用権者等がその責めに帰すべき事由により、墓地の施設に損害を与えた場合には、当該使用権者等は市長の定める方法により賠償をしなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第23号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市営墓地条例の規定は、施行の日以後の使用に係る管理料から適用し、この条例の施行前の規定による使用に係る管理料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月26日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営墓地条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき管理料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき管理料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営墓地条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき管理料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき管理料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)

永代使用料

(1平方メートルにつき)

管理料

(1区画につき年額)

70,000円

1,100円




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