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○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成8年4月30日規則第3号
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会(以下「各委員会」という。)の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(各委員会の職員の事務の補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、各委員会の所掌に係る島原市事務決裁規則(平成22年島原市規則第15号)第37条に規定する部次長の専決事項のうち、所管に属する行政財産の使用許可に関すること、使用料等に対する納入通知書及び徴収督促手続に関すること並びに予算の執行に関する事務を各委員会の事務局の職員に、補助執行させるものとする。
(教育委員会の職員の事務の補助執行)
第3条 市長は、教育委員会の事務局の職員に、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 島原市奨学金の事務のうち、奨学生の決定、奨学金の貸付、償還の猶予及び償還の免除に関すること。
(3) 教育委員会の所管に係る契約事務に関すること。
(4) 教育委員会の所管に係る物品の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会と協議して市長が定める事項
(選挙管理委員会等の職員の事務の補助執行の範囲)
第4条 市長は、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員に、次に掲げる事務をそれぞれ補助執行させるものとする。
(1) 選挙管理委員会等の所管に係る物品の管理に関すること。
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(公告を除く。)
(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(5) 前4号に掲げるもののほか、各委員会と協議して市長が定める事項
(事務処理)
第5条 前3条の規定により補助執行する事務については、市長部局の例により処理するものとする。
(協議)
第6条 各委員会は、第2条、第3条及び第4条に規定する事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要若しくは異例に属し、又は先例となると認められるもの
(2) 解釈上疑義があるもの
(3) 紛議若しくは論争があるもの又はその処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月8日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第33号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第44号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。



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