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○島原市情報公開室管理規程
平成8年12月24日訓令第3号
島原市情報公開室管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、情報公開室の設置及び管理並びに行政資料の収集等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公文書(島原市情報公開条例(平成16年島原市条例第7号。第3条第2号において「条例」という。)第2条第1号の公文書をいう。以下同じ。)及び行政資料を市民の求めに応じて閲覧等に供し、もって市民への情報の提供を推進するため、総務部に島原市情報公開室(以下「公開室」という。)を設置する。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政資料 本市が作成した印刷物その他の資料又は国、他の公共団体、各種団体及び個人が作成した印刷物その他の資料で、本市が取得したものをいう。
(2) 公文書の公開 条例第2条第2号の規定による公文書の公開をいう。
(所掌事務)
第4条 総務部総務課(以下「総務課」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公文書の公開の請求に対する相談に関すること。
(2) 公文書の公開の請求書を受理すること。
(3) 公文書の閲覧の場所を提供すること。
(4) 行政資料の収集、整理及び保存に関すること。
(5) 行政資料の相談及び案内に関すること。
(6) 公開室において保管する行政資料の閲覧に関すること。
(7) 公文書及び行政資料の写しの作成及び写しの送付に要する費用の徴収に関すること。
(8) その他情報の提供に関すること。
(行政資料の届出)
第5条 各課長は、当該課で行政資料を作成し、又は入手したときは、すみやかにその一部を総務課長に送付しなければならない。ただし、当該課において常時利用するもの、その他特別の理由のあるものについては、この限りでない。
(行政資料目録の作成)
第6条 総務課長は、前条の規定により送付された行政資料を分類、整理のうえ、行政資料目録を作成しなければならない。
(行政資料等の閲覧)
第7条 総務課長は、送付を受けた行政資料及び前条の行政資料目録を公開室で保管するとともに、市民及び職員の閲覧に供するものとする。
2 各課長は、当該課に保管している行政資料を市民及び職員の閲覧に供するものとする。
3 行政資料を閲覧しようとする者は、総務課又は当該行政資料を保管している課長に申し出て、あらかじめ定められた場所で勤務時間中に閲覧しなければならない。
(行政資料の貸出し)
第8条 行政資料の貸出しは、原則として行わない。
(行政資料の廃棄)
第9条 総務課長は、保管している行政資料を廃棄しようとするときは、当該行政資料を送付した所管の課長の意見を聴かなければならない。
(行政資料の写しの交付に要する費用)
第10条 行政資料の写しの交付を受けようとする者は、別紙様式により行政資料の写しの交付を総務課長に申し込まなければならない。
2 行政資料の写しの作成及び写しの送付に要する費用として、その実費を徴収するものとし、その額は、島原市情報公開条例施行規則(平成16年島原市規則第9号)の例による。
3 前項の費用は、行政資料の写しの交付の際これを納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第11条 公開室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 行政資料は丁寧に取り扱い、それを改ざんし、汚損し、破損し、又は抜き取りをしないこと。
(2) 室内では静粛にし、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。
2 総務課長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公開室の利用を拒絶し、又は退室させることができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日訓令第17号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。



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