○島原市子育て短期支援事業実施要綱
平成8年4月1日告示第36号
島原市子育て短期支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や父子家庭が仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この事業は、短期入所生活援助(ショートスティ)事業と夜間養護(トワイライトスティ)事業の2種からなる。
(事業の内容)
第3条 短期入所生活援助(ショートスティ)事業
(1) 趣旨
この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や母子が夫の暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が認めた者とする。
(3) 事業の内容及び実施方法
ア 市長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行い、又はその実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。
イ この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
ウ 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
2 夜間養護(トワイライトスティ)事業
(1) 趣旨
この事業は、児童を養育している父子家庭等が、仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うことにより、父子家庭等の生活の安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、父等の仕事等が恒常的に夜間にわたる父子家庭等の児童であって、この事業の対象として市長が認めたものとする。
(3) 事業の内容及び実施方法
ア 市長は、対象児童を実施施設に通所させて生活指導、夕食の提供等を行い、又はそれを委託するものとする。
イ この事業の実施にあたっては、生活指導等を行う者を充てるものとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設等とし、
別表1のとおりとする。
(利用の申請)
第5条 利用希望者は、子育て短期支援事業利用申請書(
様式第1号)により市長に申し込むものとする。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討したうえで決定し、申請者に対して子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、利用を決定したものについて、子育て短期支援事業委託通知書(
様式第3号)により実施施設の長へ通知するものとする。
(報告)
第7条 実施施設は市長に対し、当該児童の養育・保護が終了した時は、子育て短期支援事業実績報告書(
様式第4号)を提出するものとする。
(経費)
第8条 市長は、実施施設に養育・保護させた児童等の養育・保護に要する経費を実施施設に支弁するものとし、その額は
別表2のとおりとする。
2 保護者は、養育・保護に要する経費の一部を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができるものとする。
3 実施施設の長は、
別表2により算定した当該児童の養育・保護に要した経費を子育て短期支援事業委託料請求書(
様式第5号)により市長に対し請求するものとし、保護者が負担するものについては、直接保護者に対し請求するものとする。
(備付書類)
第9条 実施施設の長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置者の例に準じて当該児童の取扱状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月19日告示第50号)
この要綱は、平成10年8月19日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月2日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日告示第163号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月12日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
実施施設
施設の種類 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
児童養護施設 | 太陽寮 | 島原市船泊町丁3289番地1 | 0957―62―2054 |
ファミリーホーム | つばさホーム | 島原市門内町丙628番地 | 0957-62-5722 |
乳児院 | 光と緑の園乳児院 | 大村市西大村本町127番地3 | 0957-53-7418 |
別表2(第8条関係)
子育て短期支援事業基準額表
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
世帯区分 | 対象児童等 | 市支弁額 (日額) | 保護者負担額 (日額) |
| | 円 | 円 |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 |
緊急一時保護の母親 | 1,500 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 9,600 | 1,100 |
2歳以上児 | 4,500 | 1,000 |
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 300 |
一般世帯 | 2歳未満児 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 | 2,750 |
緊急一時保護の母親 | 750 | 750 |
*母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯については、市町村民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。
2 夜間養護(トワイライトステイ)事業
世帯区分 | 対象児童等 | 市支弁額 (日額) | 保護者負担額 (日額) |
生活保護世帯 | | 円 | 円 |
夜間養護等事業 | 1,500 | 0 |
休日預かり事業 | 2,700 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 夜間養護等事業 | 1,200 | 300 |
休日預かり事業 | 2,350 | 350 |
一般世帯 | 夜間養護等事業 | 750 | 750 |
休日預かり事業 | 1,350 | 1,350 |
*母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯については、市町村民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号
様式第5号