○島原市教育委員会事務局処務規則
平成8年3月4日教育委員会規則第1号
島原市教育委員会事務局処務規則
島原市教育委員会事務局処務規則(昭和27年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等について定めるものとする。
(組織)
第2条 島原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次の課を置く。
教育総務課
学校教育課
社会教育課
スポーツ課
2 課に班又は室を置くことができる。
(教育次長等の設置)
第3条 事務局に教育次長を置く。
2 課に課長を置き、必要により参事、課長補佐、係長を置くことができる。
(職務権限)
第4条 教育次長は、教育長を補佐して、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事、課長補佐及び係長は、課長を補佐し、分掌事務を処理する。
4 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
教育総務課
(1) 委員会の運営事務及び教育委員に関すること。
(2) 委員会の会議に関すること。
(3) 秘書事務に関すること。
(4) 市町村教育委員会及び事務局の連絡調整に関すること。
(5) 事務局の運営及び総合調整に関すること。
(6) 委員会の公印の管守に関すること。
(7) 教育関係の表彰に関すること。
(8) 事務局職員の任免、給与、服務、分限その他人事に関すること。
(9) 委員会規則、訓令、告示等の制定及び改廃に関すること。
(10) 予算の編成及び執行に関すること。
(11) 教育財産の取得及び廃止等に関すること。
(12) 教育施設の目的外使用の許可に関すること。
(13) 教育施設の管理、営繕、保全計画及びその実施に関すること。
(14) 教育施設台帳に関すること。
(15) 工事その他契約に関すること。
(16) 入札及び竣工検査に関すること。
(17) 学校林に関すること。
(18) 奨学金の貸付に関すること。
(19) 児童及び生徒の就学援助に関すること。
(20) 一般財団法人島原市教育文化振興事業団に関すること。
(21) 教育関係の調査統計に関すること。
(22) 教育行政相談に関すること。
(23) 文書の収受及び発送に関すること。
(24) 教育文化振興基金に関すること。
(25) 奨学金貸付基金に関すること。
(26) 他の課に属さない事項に関すること。
学校教育課
(1) 学校経営管理の指導に関すること。
(2) 教職員の任免その他人事に関すること。
(3) 教職員の服務及び指導に関すること。
(4) 教職員の人事評価に関すること。
(5) 教職員の研修に関すること。
(6) 学級編制に関すること。
(7) 学齢簿の編製及び就学に関すること。
(8) 学校評価に関すること。
(9) 教育課程及び学習指導に関すること。
(10) 研究校の指定及び指導に関すること。
(11) 道徳教育、生徒指導及び進路指導に関すること。
(12) 特別支援教育に関すること。
(13) 人権、同和、平和教育に関すること。
(14) 学校図書館の指導に関すること。
(15) 交流教育に関すること。
(16) ICT教育に関すること。
(17) 外国語指導助手に関すること。
(18) 学校給食の指導及び事務に関すること。
(19) 教育評価に関すること。
(20) 教科用図書の採択及び無償給付、給与に関すること。
(21) 教材使用届出に関すること。
(22) 教職員の免許状に関すること。
(23) 特別支援教育就学奨励費補助金等に関すること。
(24) 北村西望賞基金に関すること。
(25) 学校教育関係者の叙勲に関すること。
(26) 学校体育の指導に関すること。
(27) 保健所、学校医及び学校保健会との連絡調整に関すること。
(28) 学校保健の指導に関すること。
(29) 学校の環境衛生に関すること。
(30) 安全教育及び日本スポーツ振興センターに関すること。
(31) 就学時健康診断に関すること。
(32) 一般財団法人島原市学校給食会に関すること。
(33) その他学校教育に関すること。
社会教育課
(1) 生涯学習推進体制の整備に関すること。
(2) 公民館、図書館、文化会館、少年センター、松平文庫その他社会教育施設の設置及び管理並びに運営の指導に関すること。
(3) 社会教育委員、公民館運営審議会、図書館協議会、少年センター運営協議会、少年センター少年補導委員、文化財保護審議会及び文化財保護協会に関すること。
(4) 青少年団体、女性団体、PTA、文化団体等の育成に関すること。
(5) 青少年の健全育成及び家庭教育に関すること。
(6) 成人学級、青年教室の開設及び講座、講演会、展示会等の開催並びに指導奨励に関すること。
(7) 社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
(8) 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。
(9) 視聴覚教育に関すること。
(10) 芸術及び文化の振興に関すること。
(11) 図書館等図書整備基金に関すること。
(12) 文化財の調査、保護、活用及び顕彰に関すること。
(13) 少年センターとの連絡調整に関すること。
(14) 社会同和教育に関すること。
(15) その他社会教育に関すること。
スポーツ課
(1) スポーツ推進委員に関すること。
(2) 体育施設の設置及び補修整備に関すること。
(3) 体育行事の計画及び社会体育の指導に関すること。
(4) スポーツ少年団の指導に関すること。
(5) スポーツの調査統計に関すること。
(6) スポーツ関係諸団体の育成に関すること。
(7) スポーツ安全保険に関すること。
(8) 九州学生駅伝に関すること。
(9) スポーツ国際交流に関すること。
(10) スポーツ振興基金に関すること。
(11) その他スポーツに関すること。
2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。
(決裁)
第6条 教育長の決裁を要する事項は、教育次長を経由しなければならない。
2 教育長が不在のときは、教育長が指名した教育長職務代理者がその事務を代決する。
3 教育長及び教育長職務代理者がともに不在のときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づきその職務を委任された事務局職員がその事務を代決する。
4 教育次長が不在のときは、あらかじめ教育次長が指名した職員がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指名した職員がその事務を代決する。
(代決できる事務)
第7条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務又は特に緊急に処理しなければならない事務に限るものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事務については、あらかじめ処理方針を指示されたものを除き、代決することはできない。
(代決後の手続)
第8条 代決をした事務については、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務を除き、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(合議)
第9条 各課の分掌事務で他の課又は他の部局と関連するものについては、関連する課又は部局に合議しなければならない。
(教育長の決裁事項)
第10条 次に掲げる事項は、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育委員会の招集及び提出議案に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 条例、規則その他の規程に関すること。
(4) 法律、命令、告示等の疑義その他先例となると思われるもの。
(5) 市議会に提出する議案等及び説明書に関すること。
(6) 県費負担教職員及び職員の任免、異動、昇給、昇格、賞罰その他人事に関すること。
(7) 教育次長、課長及び参事の出張並びに勤務に関すること。
(8) 教育委員、教育長の出席を要する行事又は会合に関すること。
(9) その他前各号に準ずる重要又は異例な事項に関すること。
(専決事項)
第11条 教育次長及び各課長の専決事項は、
別表のとおりとする。
(準用)
第12条 事務処理、職員の服務、勤務時間、休暇等、分限、懲戒及び身元保証等については、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月3日教委規則第4号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の島原市教育委員会事務局処務規則に基づく課で次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げるこの規則に基づく課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の島原市教育委員会事務局処務規則に基づく課で次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げるこの規則に基づくグループに勤務を命ぜられたものとする。
教育総務課 | 教育総務グループ |
学校教育課 | 学校教育グループ |
社会教育課 | 社会教育グループ |
附 則(平成25年10月24日教委規則第22号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会事務局処務規則第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の島原市教育委員会事務局処務規則第6条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 事項 |
教育次長 | (1) 島原市事務決裁規則(平成22年島原市規則第15号)第10条第10号、第11号及び第12号に関すること。 |
課長共通 | (1) 定例又は簡易な請願、申請、照会、回答、届、報告等に関すること。 (2) 定例若しくは簡易な通達又は経由文書の進達に関すること。ただし、副申を必要とするものを除く。 (3) 定例的な印刷物の整理及び配布に関すること。 (4) 公簿等に基づく諸証明及び閲覧に関すること。 (5) 届出等に関する関係者の呼出に関すること。 (6) 軽易な許可及び認可に関すること。 (7) 使用料、手数料その他収入金に対する納入通知に関すること。 (8) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 (9) 廃棄書類の処分に関すること。 (10) 各種団体との連絡に関すること。 (11) 各種啓発宣伝に関すること。 (12) 公印の管守に関すること。 (13) 課員の分掌事務に関すること。 (14) 課員の時間外勤務命令に関すること。 (15) その他軽易な事務に関すること。 |
教育総務課長 | (1) 収入金に対する納入通知に関すること。 (2) 過誤納金の戻出命令及び過誤払の戻入命令に関すること。 (3) 島原市事務決裁規則第37条第2号及び第3号に関すること。 (4) 決裁を経た経費の支出命令に関すること。 (5) 事務局の職員の日帰り出張及び復命並びに勤務に関すること。 (6) 総務部長及び会計課長名で請求する経費の支出に関すること。 (7) 工事及び業務委託の入札並びに竣工検査に関すること。 (8) 歳入歳出外現金の収入金に対する納入通知及び支出通知に関すること。 (9) 事務局職員の履歴事項等の照合及び証明に関すること。 (10) 教育委員会所属の庁用自動車に関すること。 (11) その他所管に属する軽易な事務に関すること。 |
学校教育課長 | (1) 学校教育に関する軽易な指導を企画し、又は実施すること。 (2) 学齢簿を編製すること。 (3) 就学義務の猶予又は免除に関すること。 (4) 学齢児童生徒の出席を督促すること。 (5) 修学旅行、校外実習等の行事の届出に関すること。 (6) 給食に関する軽易な指導を企画し、又は実施すること。 (7) 教材使用の届出に関すること。 (8) 教育課程の届出に関すること。 (9) 校長の休暇の承認及び出張の命令に関すること。 (10) 保健体育に関する軽易な指導を企画し、又は実施すること。 (11) 学校施設及び設備の安全点検に関すること。 (12) 伝染病及び感染症発生調査に関すること。 (13) 日本スポーツ振興センターの給付金の請求に関すること。 (14) その他所管に属する軽易な事務に関すること。 |
社会教育課長 | (1) 社会教育、文化振興及び文化財に関する軽易な指導を企画し、又は実施すること。 (2) 公民館、図書館、文化会館、少年センター、松平文庫その他社会教育施設の運営活動に関する諸報告の処理に関すること。 (3) 公民館、図書館及び文化会館の使用申請並びに許可に関すること。 (4) その他所管に属する軽易な事務に関すること。 |
スポーツ課長 | (1) 各種大会結果報告に関すること。 (2) 体育施設使用申請及び許可に関すること。 (3) スポーツ少年団に関する軽易な指導を企画し、又は実施すること。 (4) スポーツ協会に属する軽易な事務に関すること。 (5) その他所管に属する軽易な事務に関すること。 |