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○島原市営島原港ターミナルビル条例
平成9年10月1日条例第46号
島原市営島原港ターミナルビル条例
(目的)
第1条 この条例は、島原市営島原港ターミナルビルの設置、管理及び使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 港湾を利用する者の便宜に供するため、島原市営島原港ターミナルビル(以下「ターミナルビル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ターミナルビルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原市営島原港ターミナルビル
位置 島原市下川尻町7番地5
(使用)
第4条 市長は、ターミナルビルの利用効果を高めるため、ターミナルビルの一部を占用的に使用させ、又は会議室及び展示ホールを一時的に使用(以下「使用」と総称する。)させることができる。
2 占用的に使用することができる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 第2条に適合する者
(2) 前号以外の者で、ターミナルビルの利用促進を図るため、市長が適当と認めるもの
(使用の許可)
第5条 前条の規定によりターミナルビルを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは前項の許可について、条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は次の各号の一に該当するときは、ターミナルビルの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) ターミナルビル又は付属施設をき損するおそれがあるとき。
(4) ターミナルビルの管理上支障があるとき。
(5) その他使用させることを不適当と認めるとき。
(使用期間)
第7条 ターミナルビルの使用は、5年を超えることができない。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(使用料)
第8条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料の納入方法は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があると認める使用者に対しては、期間を定めて使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長は、使用料の全部又はその一部を返還することができる。
(1) 第11条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(2) 天災、その他不可抗力によりターミナルビルを使用することができなくなったとき。
(用途以外の使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた用途以外にターミナルビルを使用し、又はその使用許可を受けたターミナルビルの施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(許可の取消し及び使用の停止)
第11条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、第5条の規定による許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 第5条第2項の規定により許可に附せられた条件に違反したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、公益上やむを得ない事由がある場合においては、第5条の規定による許可を取り消すことができる。この場合においては、使用者はこれによって生じた損失の補償を求めることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、ターミナルビルの使用を終えたとき又は前条第1項の規定により許可を取消された場合には、その使用に係るターミナルビルの施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。
2 前項の規定により原状を回復するために要した費用は、使用者の負担とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営島原港ターミナルビル条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営島原港ターミナルビル条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係) 占用的使用

使用の種類

単位

使用料

1階

2階

1 事務所、旅客の切符販売

1平方メートルにつき1年

18,700円

13,200円

2 広告物の掲示

1平方メートルにつき1年

14,300円

14,300円

3 上記以外

1平方メートルにつき1年

18,700円

13,200円

備考
1 使用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数が生じたときの使用料の額は、月割計算の方法により算定するものとし、使用期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数が生じたときは、1月として計算するものとする。
2 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
3 算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第8条関係) 一時的使用

使用の種類

使用区分

使用料

1 会議室

1時間につき

440円

2 展示ホール

9時から13時まで

1,660円

13時から18時まで

2,750円

9時から18時まで

4,410円

備考
1 使用時間の区分を1時間以上超過して使用する場合は、超過した時間を含む区分の使用料を徴収する。
2 冷暖房を使用する場合は、その実費を基準として市長が定める額を徴収する。



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