○島原市営住宅条例
平成9年10月1日条例第47号
島原市営住宅条例
島原市営住宅条例(昭和37年島原市条例第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅等の整備(第3条の2―第3条の17)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第44条)
第4章 公営住宅法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)
第5章 公営住宅法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(第52条―第56条)
第6章 駐車場の管理(第57条―第67条)
第7章 補則(第68条―第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅、共同施設及び特定公共賃貸住宅並びに市単独住宅の設置、整備及び管理について、公営住宅法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 特定公共賃貸住宅 地域における多様な賃貸住宅需要に対応することを目的として、市が国の補助を受けて建設し、又は民間の土地所有者等が所有する住宅を市が買い取り又は借り上げて管理し、規則で定める基準の収入のある者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 市単独住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法の規定による国の補助に係らないものをいう。
(4) 市営住宅 公営住宅、特定公共賃貸住宅及び市単独住宅をいう。
(5) 共同施設 公営住宅法第2条第9号に規定する施設をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(7) 市施行建替事業 市が施行する公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(8) 市営住宅監理員 公営住宅法第33条の規定により市長が命ずる者をいう。
(設置)
第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者及び不良住宅の除却等に伴い住宅に困窮する者を低廉な家賃で入居させるため、市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称、位置その他必要な事項は、規則で定める。
第2章 市営住宅等の整備
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(位置の選定)
第3条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。
(住戸の基準)
第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。
(共用部分)
第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(駐車場)
第3条の13 駐車場は、市営住宅の戸数及び立地等を考慮し、整備するものとする。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園は、市営住宅の戸数並びに周辺における公園の整備状況及び今後の整備計画を考慮し、必要な場合に整備するものとする。
2 児童遊園の位置及び規模は、市営住宅の戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものとする。
(集会所)
第3条の15 集会所は、市営住宅の戸数並びに周辺における集会所の設置状況及び今後の整備計画を考慮し、必要な場合に整備するものとする。
2 集会所の位置及び規模は、市営住宅の戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便が確保された適切なものとする。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
第3章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、公営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙
2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の建設場所、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項は規則で定める。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由の一に係る者については、前条第1項の公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第4号及び第5号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、次のアからクのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第2項において「老人等」という。)又は市長が特定公共賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認める者(以下これらの者を「単身入居有資格者」という。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(2) その者の収入がア、イ、ウ又はエに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ、ウ又はエに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 21万4,000円
(ア) 入居者又は同居者にaからcまでのいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
c 前号エ、カ又はキに該当する者
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)が、公営住宅法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公営住宅法第8条第1項各号の一に該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した場合は15万8,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 15万8,000円
エ 特定公共賃貸住宅の場合 規則で定める金額
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(第1号に掲げる親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第2号イに掲げる市営住宅のうち公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の終了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合における入居者の選考は、次の各号に掲げる者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実状を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、第5条各号に掲げる事由に係る者、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者、18歳未満の子を3人以上扶養している者、婚姻の届出の日から1年を経過していない者(婚姻の予約者を含む。)で速やかに公営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項及び前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
5 市長は、第1項各号に掲げる者のうち単身入居有資格者を入居させる公営住宅の戸数の割当てをし、第2項及び第3項の規定を適用することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考するときは、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が当該公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、第8条第2項の規定を準用する。
(特定公共賃貸住宅及び市単独住宅の入居者の公募の方法等)
第11条 特定公共賃貸住宅及び市単独住宅の入居者の公募の方法、公募の例外、入居者資格の特例、入居申込み及び決定、入居者の選考並びに入居補欠者については、第4条、第5条及び第7条から前条までの規定を準用する。
2 特定公共賃貸住宅の入居者の選考については、第9条第1項から第3項までの規定によるほか、その供給の目的に応じ必要があると認める者を優先的に選考して入居させることができる。
(住宅入居の手続)
第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として納付すること。
2 市営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。
3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 第1項第1号の連帯保証人の極度額は、第17条第1項、第3項又は第4項の規定により市長が定めた家賃の24月分とする。
(入居可能日の通知等)
第13条 市長は、市営住宅の入居決定者が前条第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居可能日を通知しなければならない。
2 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、次の各号に掲げる場合は、前項の承認をしない。
(1) 同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。
(2) 前項の承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第6条第1項第2号に規定する区分に応じ、同号に規定する金額を超える場合
(入居の承継)
第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実の発生した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の当該入居者と同居していた者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしない。
(収入の申告等)
第16条 市営住宅(特定公共賃貸住宅及び市単独住宅を除く。)の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条の規定による方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、第1項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法によるものとする。
4 第1項の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
5 第1項の入居者は、次年度に申告すべき収入が第3項の規定による認定を受けた収入の額に比して著しく変動する事情が生じたときは、規則で定めるところにより、当該認定の更正を求めることができる。この場合において、市長は、収入の区分に変更があったときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の決定)
第17条 市営住宅(特定公共賃貸住宅及び市単独住宅を除く。以下この項において同じ。)の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項及び第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者からの収入の申告がない場合(前条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が正当な理由なくその請求に応じないときは、当該入居者に係る市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 特定公共賃貸住宅の家賃は、国が定める基準家賃を基準とし、近傍類似の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、市長が別に定める。
5 市単独住宅の家賃は、市長が別に定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 市長は、次の各号の一に該当するときは、市長が定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 市営住宅の入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 市営住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があると認めるとき。
(家賃の納付)
第19条 市長は、市営住宅の入居者から第13条第1項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項若しくは第38条第1項の規定により明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第44条第1項の規定により明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 市営住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 市営住宅の入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を立ち退いた場合において、入居した月又は立ち退いた月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 市長は、市営住宅の入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が認定する明渡しの日までの間、家賃を徴収する。
(督促)
第20条 市長は、市営住宅の入居者が家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しないときは、期限を指定して当該入居者に督促しなければならない。
(敷金)
第21条 市長は、市営住宅の入居者から敷金として入居時における家賃の3月分に相当する金額を徴収することができる。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対して、前項の敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条第2項の金銭又は入居者の負担すべき修繕に要する費用があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利子をつけない。
5 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得又は銀行その他確実な金融機関への預金等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
6 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(費用の負担)
第22条 市営住宅及び共同施設の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに市が管理する給水施設、排水施設(汚水処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同ごみ処理施設及び住宅団地内道路の修繕に要する費用は、市(市営住宅のうち、民間の土地所有者等が所有する住宅を市が借り上げて管理する場合にあっては、当該土地所有者等)の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用については、この限りでない。
2 市営住宅の入居者の責に帰すべき事由によって第1項本文の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料及びくみ取料
(2) 汚物処理施設の汚物及びごみの処理に要する費用
(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 共同施設、共同水栓及び外灯等の使用に要する費用
(5) 第1項本文に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 市営住宅の入居者は、当該入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸又は権利譲渡の禁止)
第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(不使用の届出)
第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
(住宅の用途の制限)
第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
(住宅の増築等の制限)
第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 市営住宅の入居者が、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する規定)
第29条 市長は、市営住宅に引き続き3年以上入居している者で第16条第3項の規定により認定した収入の額が第6条第2号の金額を超えるものを、毎年度、収入超過者と認定し、第16条第3項に規定する通知と併せて、その旨を通知しなければならない。
2 市長は、市営住宅に引き続き5年以上入居している者で第16条第3項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き公営住宅法施行令第9条に規定する金額を超えるものを高額所得者と認定し、同項に規定する通知と併せて、その旨を通知しなければならない。
3 前2項の規定により収入超過者又は高額所得者と認定された者は、前2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要と認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡努力義務)
第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条 収入超過者は、第29条第1項の規定による認定に係る期間(当該収入超過者が当該認定に係る期間中に市営住宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、第17条第1項の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住宅法施行令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第18条、第19条及び第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者と認定された者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が次の各号の一に該当するときは、当該高額所得者からの申出により、同項の期限を延長することができる。
(1) 病気にかかっているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 近い将来において、定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条 高額所得者は、第29条第2項の規定による認定の効力が生じる日から前条第1項の期限が到来する日までの間(当該高額所得者が当該期間中に市営住宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第17条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、高額所得者が前条第3項の規定にかかわらず、当該市営住宅を明け渡さないときは、第1項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第18条、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃及び第2項の金銭について準用する。
(収入超過者に対する他の住宅の入居のあっせん)
第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、他の適当な住宅への入居のあっせんを行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公営住宅法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅の入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第35条 市長が第7条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止に伴い明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が、第39条の規定による申出をした者を市施行建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市施行建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第17条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免若しくは徴収猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を請求し、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(特定公共賃貸住宅及び市単独住宅の適用除外)
第37条 第29条から前条までの規定は、特定公共賃貸住宅及び市単独住宅については適用しない。
(市施行建替事業による明渡請求等)
第38条 市長は、市施行建替事業の施行に伴い現に存する公営住宅を除去するため必要があると認めるときは、公営住宅法第38条第1項の規定により、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4 第33条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず当該公営住宅を明け渡さない入居者について準用する。この場合において、第33条第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と、「前条第3項」とあるのは「第38条第3項」と、「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と読み替えるものとする。
(新たに整備される公営住宅への入居申出)
第39条 市施行建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、公営住宅法第40条第1項の規定により、当該市施行建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市施行建替事業に係る家賃の特例)
第40条 市長は、前条の申出をした入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第41条 市長は、公営住宅法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(特定公共賃貸住宅及び市単独住宅の建替等)
第42条 市長は、市営住宅(公営住宅を除く。)の建替え又は用途廃止をする場合には、当該市営住宅の入居者の協力が得られるよう、当該入居者に対し適切な配慮をしなければならない。
(住宅の検査)
第43条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに市長にその旨を届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の検査を受けた入居者は、市営住宅監理員又は市長の指定する者から原状回復の指示があったときは、その指示に従い、当該入居者の費用で原状回復をしなければならない。
3 市営住宅の入居者は、第28条第1項の規定により当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の明渡請求)
第44条 市長は、次の各号の一に該当するときは、市営住宅の入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者が第14条、第15条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第7号に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 公営住宅法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可)
第45条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、当該公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可に条件を附すことができる。
(社会福祉法人等の使用手続)
第46条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による許可の申請をしようとするときは、規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間、その他公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、許可するときはその旨及び公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知しなければならない。
3 社会福祉法人等は、前項の規定による許可を受けたときは、市長が定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(社会福祉法人等に対する使用料)
第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第12条第1項第2号、第19条から第28条まで、第38条、第43条及び第69条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第1項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と、「明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消し」と読み替えるものとする。
(社会福祉法人等に対する報告の請求)
第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(社会福祉法人等の申請内容の変更報告)
第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第2項の規定による許可があった後に、当該許可に係る申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)
第51条 市長は、次の各号の一に該当するときは、社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 公営住宅法第45条第2項に基づく公営住宅の活用
(特定優良賃貸住宅としての公営住宅の使用)
第52条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第53条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させるときは、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第25条から第31条までに規定する基準に従って管理しなければならない。
(入居者資格)
第54条 第52条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロの一に該当する者とする。
(家賃)
第55条 第52条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第17条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第56条 第52条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第12条から第15条まで、第18条から第28条まで、第36条、第38条から第41条まで、第43条、第44条及び第69条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第54条」と、第19条第1項中「第32条第1項若しくは第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第36条中「第17条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免若しくは徴収猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第6章 駐車場の管理
(駐車場の使用決定)
第57条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(駐車場の使用者資格)
第58条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 市営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するためその他規則で定める事由により駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第44条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(駐車場の使用の申込み及び決定)
第59条 前条に規定する使用者資格のある者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。
(駐車場の使用者の選考)
第60条 市長は、駐車場の使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者である場合において、市長が駐車場の使用を必要であると認めるときは、これらの者を優先して決定することができる。
(駐車場の使用の手続)
第61条 駐車場使用決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 駐車場使用請書を提出すること。
(2) 第65条に規定する保証金を納付すること。
2 駐車場使用決定者は、やむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。
3 市長は、駐車場使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 第1項第1号の請書に連署する連帯保証人の極度額は、第63条第1項の規定により市長が定めた使用料の24月分とする。
(駐車場の使用開始の通知等)
第62条 市長は、駐車場使用決定者が前条第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該駐車場使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
2 駐車場使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(駐車場の使用料)
第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対して、前項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場の使用料の変更)
第64条 市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(駐車場の保証金)
第65条 市長は、駐車場使用決定者から保証金として当該駐車場の使用開始時における駐車場の使用料3月分に相当する金額を徴収することができる。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対し、前項の保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第21条第3項から第6項までの規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。
(駐車場の明渡請求)
第66条 市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用者に対し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為により使用決定を受けたとき。
(2) 使用者が市営住宅の家賃又は駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 使用者が第58条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の明渡しについては、第44条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第67条 駐車場の使用については、第57条から前条までに定めるもののほか、第19条、第20条、第25条、第26条、第27条本文、第28条第1項本文及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
第7章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第68条 市長は、市の職員のうちから市営住宅監理員を命ずる。
2 市営住宅監理員は、市営住宅の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう市営住宅の入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、その管理に関する事務の一部を補助する。
5 市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(立入検査)
第69条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは特に指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第70条 市長は、市営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(規則への委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から適用する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、新条例による改正前の島原市営住宅条例(昭和37年島原市条例第31号。以下「旧条例」という。)第4条第10号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
3 新条例第17条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第17条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第17条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えた額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の公営住宅法施行令附則第7項で定める地域内の公営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同項第1号の条件を具備する者とみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
7 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年有明町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
8 編入日以後、有明町の区域に存する公営住宅に係る家賃及び駐車場の使用料の額については、平成18年1月分から平成19年3月分までの間、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額するものとする。
附 則(平成12年9月28日条例第28号)
この条例は公布の日から施行し、改正後の島原市営住宅条例附則第6項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年1月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市営住宅条例第3条第2号の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第52号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前に57歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この条例による改正後の島原市営住宅条例第6条第1項第1号ア及び第2号ア(イ)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号クの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営住宅条例第12条第4項及び第61条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に提出された請書に連署する連帯保証人について適用し、この条例の施行の日の前日までに提出された請書に連署した連帯保証人については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに到来した支払期に係るこの条例による改正前の第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。