○島原市物品会計規則
平成9年4月23日規則第11号
島原市物品会計規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 物品の出納機関(第5条・第6条)
第3章 物品の調達(第7条・第8条)
第4章 物品の管理(第9条~第17条)
第5章 処分(第18条)
第6章 雑則(第19条~第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市の物品会計事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 課長等 課等の長をいう。
(3) 物品出納員 物品管理者の出納通知に基づいて物品の出納、保管を適切に行う職員をいう。
(4) 物品取扱員 物品出納員の補助者として、物品の保管及び返納等の事務を行う職員をいう。
(5) 物品調達等 物品の購入、製造及び借用等により調達すること及び物品の修繕をすることをいう。
(6) 所管換え 所管する物品の管理を他の所管に移すことをいう。
(7) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(物品の分類)
第3条 物品は、その性質及び形状等により、次の各号に掲げるところにより分類する。
(1) 備品 形状及び性質が変わることなく比較的長期間使用できるもの及びその性質が消耗性のものであっても、標本、陳列品又はこれに類するものとして保管するものをいう。
(2) 消耗品 使用することによって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは、消耗、き損し易いもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。
(3) 原材料 工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の構成部分となるものをいう。
(4) 不用品 使用不能又は不用となったもので、不用の決定をした物品をいう。
2 前項第1号の備品を次の2種類に分類する。
(1) 重要備品 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車及び1件の取得価格が500,000円以上の物品をいう。
(2) 普通備品 重要備品以外の備品をいう。
3 物品の細目分類については、別に定める。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、1点の取得価格又は評価額が30,000円未満のもの(課等が保管する公印を除く。)は、消耗品として取り扱うことができる。
(物品の会計年度)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
第2章 物品の出納機関
(指導統括)
第5条 物品の管理に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(補助職員)
第6条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため、物品出納員及び物品取扱員を置く。
(1) 物品出納員は、課長等(これに準ずる者を含む。)をもって充てるものとする。
(2) 物品出納員の事務を補助させるため、課等に物品取扱員を置く。
(3) 物品取扱員は、物品出納員の指示を受け、所属物品の出納保管に当たるものとする。
(4) 物品取扱員は、庶務担当の班長(これに相当する職を含む。)をもってこれに充てるものとする。ただし、課長等が特に指定したときは、この限りでない。
第3章 物品の調達
(物品の購入等)
第7条 物品の購入事務は、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品の購入事務は課長等がこれを行うものとする。
(1) 新聞、官報、雑誌、その他これに類するものの購入
(2) 印紙、切手、証紙及び酒類の購入
(3) 予防ワクチン等医薬品の購入
(4) 賄材料の購入
(5) 単価契約を行っているものの購入
(6) 災害発生時の緊急必需品の購入
(7) 工事用原材料の購入
(8) 贈与品等で競争入札に適しないものの購入
(9) 緊急に修理を必要とする場合の修理の部品購入
(10) 1件の予定価格が800,000円を超えない物品の購入
(11) 前各号に掲げるものに準じたもので課長等がやむを得ない理由があると認めたものの購入
3 課長等は、契約管財課長が行う物品の購入については、次に掲げる事項を明らかにして、契約管財課長に依頼しなければならない。
(1) 物品名
(2) 数量
(3) 納品場所
(4) 仕様
(5) 納期限
(6) 予算額
(7) その他購入に必要な事項
(物品の検収)
第8条 島原市契約規則(平成9年島原市規則第8号)第46条の規定に基づく調達した物品の検収は課長等及び物品取扱員又は所属職員が行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、課長等が命じる物品取扱員又は所属職員によりこれを行うことができるものとする。この場合において、課長等は速やかに当該検収の確認を行うものとする。
2 前項の検収は、契約の相手方の立会のうえ、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合、確認して行うものとする。
3 前項の検収において、不合格となった物品は代品と引換えさせ同項の検収を行わなければならない。
4 課長等は、前2項の検収において合格した納入物品は直ちに引渡しを受けなければならない。
5 課長等は、前項の納入物品の引渡しを受けたときは、直ちに関係職員に交付し、又は管理しなければならない。
6 課長等は、重要備品又は備品の引渡しを受けたときは、直ちに第11条に規定する重要備品台帳(
様式第1号)又は備品台帳(
様式第2号)に記載し、管理しなければならないものとする。
第4章 物品の管理
(備品等の管理)
第9条 課長等は、所管に属する備品について、備品1点ごとに備品整理票(
様式第3号)を貼付し、管理しなければならない。
2 備品台帳は、各所管課等及び会計課に保管するものとし、双方確認を行うため、課長等は、備品と備品台帳を突き合わせ、各所管に属する備品の異動の有無を、異動があった日の属する年度の翌年度の5月末日までに会計課長へ報告しなければならない。
(会計課長の備えるべき帳簿)
第10条 会計課長は、次に掲げる帳簿を備え物品の出納、保管を確実に行わなければならない。
(1) 重要備品台帳
(2) 備品台帳
(課長等の備えるべき帳簿)
第11条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、物品の受払いを明らかにしなければならない。
(1) 重要備品台帳
(2) 備品台帳
(重要備品)
第12条 課長等は、毎会計年度末日現在における重要備品について、重要備品と重要備品台帳を突き合わせ、当該会計年度末日の属する年度の翌年度の5月末日までに会計課長へ報告しなければならない。
2 会計課長は、重要備品報告に基づき重要備品台帳の整備並びに重要備品管理の確保につとめるとともにその内容を会計管理者へ報告するものとする。
3 会計管理者は、前項の規定による報告に基づき、毎会計年度末日における重要備品の現在高を市長に報告しなければならない。
(財産に関する調書に記載する物品)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、1件につき500,000円以上のものとする。
(物品の所管換等)
第14条 課長等は、その管理に属する物品を他の課長等の管理に換えようとするときは、当該物品に係る物品所管換書(
様式第6号)を添えて、受入先の課長等に引き渡すものとする。
2 受入先の課長等は、物品所管換報告書(
様式第7号)に備品台帳の写しを添えて、会計課長に報告しなければならない。
(寄付物品の受納)
第15条 課長等は、物品の寄付申出を受けたときは、寄付受納決定後、物品受領台帳(
様式第8号)へ記載の上保管するものとする。
(物品の返納・処分報告)
第16条 課長等は、所管に属する物品で損傷が甚だしく使用に耐えないと認めるもの又は不用となったものについては、会計課長へ物品(返納・処分)報告書(
様式第9号)により報告するものとする。
2 物品の受渡しが不便なものについては、協議の上適当な措置を講ずることができるものとする。
(事故報告)
第17条 物品を使用中に当該使用物品について、亡失、き損の事故(以下「事故」という。)が発生した時は、物品取扱員はその原因を明示して課長等に報告しなければならない。
(1) 課長等は、災害若しくは盗難又は故意若しくは過失による事故に限り、物品事故報告書(
様式第10号)を作成し会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(2) 課長等は、前項に規定する事故の処理が急を要すると認めた時は、口頭で市長及び会計管理者に速報し、その指示を受けなければならない。
第5章 処分
(物品の処分)
第18条 課長等は、物品の処分を行うときは、次の各号に掲げる方法により処理しなければならない。
(1) 転用又は活用できるものは、倉庫に保管すること。
(2) 使用不能と認めるものについては、所定の手続を経て売却又は廃棄処分とすること。
第6章 雑則
(事務引継)
第19条 課長等は、物品取扱員が交代するときは、前任者に帳簿を整理させ、保管物品と共に速やかに後任者に、その事の成り行き等を記し双方署名押印の上、引き継がせるものとする。
(例外規定)
第20条 特別の理由により、前条の規定により難い場合については、市長の承認を受けて別段の取扱をすることができるものとする。
(占有動産の出納保管)
第21条 占有動産の出納保管については、この規則を準用する。
(施行細則)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島原市物品会計規則(昭和40年島原市規則第3号)は廃止する。
3 帳簿、伝票の類は、当分の間従前のものを使用することができる。
附 則(平成11年5月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月12日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にした改正前の島原市物品会計規則に基づく手続その他の行為は、改正後の島原市物品会計規則に基づく手続その他の行為とみなす。
附 則(平成12年5月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市物品会計規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市物品会計規則の規定は平成12年4月12日以後に締結した契約事務から適用する。
附 則(平成13年2月14日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、(中略)第3条の規定(第2条の改正規定及び様式第8号の改正規定中「助役」を「副市長」に改める部分を除く。)による改正前の島原市物品会計規則の規定(中略)は、なお効力を有する。
附 則(平成19年1月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第38号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条、第10条、第11条関係)
様式第2号(第8条、第10条、第11条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第16条関係)
様式第10号(第17条関係)