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○島原市予防接種事故災害補償規則
平成9年5月1日規則第15号
島原市予防接種事故災害補償規則
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い市長が実施する予防接種に起因して発生した事故に係る災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種以外に市長が実施する予防接種で、昭和52年4月1日以後に実施したものとする。
2 市長が委託契約書に基づき他の市町村長に委託して行う予防接種は、前項に定める市長が実施する予防接種とみなす。
3 市長が他の市町村長から委託契約書に基づき委託を受けて実施する予防接種は、第1項に定める市長が実施する予防接種とはみなさない。
(補償の種類等)
第3条 補償の種類は、死亡補償及び障害補償とする。
(補償対象者及び基準)
第4条 市長は、第2条の規定により予防接種を受けた者で次の各号に該当する者(以下「補償対象者」という。)に対しそれぞれ補償を行う。
(1) 死亡補償 第2条に規定する予防接種に起因する傷病について、被接種者が初めて医師の診察を受けた日(以下「初診日」という。)から180日以内に死亡した場合
(2) 障害補償 第2条に規定する予防接種に起因する傷病による被接種者の身体障害の程度が、初診日から180日以内に、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害の程度に該当すると医師が認める場合
2 前項の場合において、初診日から180日以内に障害の程度が確定していない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
3 市長は、第1項の場合において補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
4 市長は、補償対象者が受けた同一の予防接種に関しては、死亡補償と障害補償を併せては行わない。
(補償金額)
第5条 市長は、前条の規定に基づき補償を行う場合は、次の各号に掲げる金額を補償対象者に支払うものとする。
(1) 死亡補償 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
(2) 損害補償 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
(補償の申請)
第6条 補償対象者が補償を受けようとするときは、予防接種事故災害発生届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の届出書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(補償の決定)
第7条 市長は、前条の届出書を受理したときは、必要な調査を行い、補償を行うかどうかを決定し、補償を行う旨を決定したときは、当該補償に係る金額を併せて決定するものとする。
(通知)
第8条 市長は、前条の規定により補償を行う旨を決定したときは、予防接種災害補償決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請人に通知するものとする。
(損害賠償の免責)
第9条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責を免れる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町予防接種事故災害補償規程(昭和59年有明町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月26日規則第39号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)



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