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○島原市営島原港ターミナルビル条例施行規則
平成9年11月17日規則第25号
島原市営島原港ターミナルビル条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市営島原港ターミナルビル条例(平成9年島原市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、島原市営島原港ターミナルビル使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 条例第5条の規定により使用を許可した場合は、島原市営島原港ターミナルビル使用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可事項の変更)
第4条 条例第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名の変更については、届出をもって足りるものとする。
(使用期間の更新)
第5条 使用者は、条例第7条第2項の規定による使用期間の更新を受けようとするときは、期間満了日の1月前までに島原市営島原港ターミナルビル使用期間更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納入方法)
第6条 条例第8条第2項の規定による使用料の納入方法は、次のとおりとする。
(1) 使用者は、市長が指定した日までに指定の納付書によりその使用料を納入しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、市長は別に納入方法を定めることができる。
(2) 使用料の納入は、原則として3月分ごとに前納するものとする。
(3) 使用者は、前号の規定にかかわらず年間の使用料を一括して納入することができる。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)



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