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○島原市固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱
平成9年2月18日告示第2号
島原市固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産の賦課処分等に際し、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)について生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により請求権が時効消滅した税の相当額を見舞金として支払うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 見舞金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による。
(支払対象)
第3条 見舞金の支払対象は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅用地の特例を誤っているもの
(2) 所有者を誤っているもの
(3) 非課税物件に課税しているもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、賦課処分に際し、錯誤があるもの
(支払対象者)
第4条 前条の規定による支払対象者は、当該処分の対象となった納税者(以下「支払対象者」という。)とする。
2 前項の支払対象者について、当該賦課処分の対象が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名宛人に見舞金を支払う。この場合において、名宛人は、市長に対して共有者全員が連署した共有代表者届出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、市長が届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。
3 第1項の支払対象者について、相続があったときは、相続人に見舞金を支払う。この場合において、当該相続人は、支払対象者とみなす。
4 前項の支払対象者について複数の相続人があるときは、相続人代表者に見舞金を支払う。この場合において、相続人代表者名宛人は、市長に対して相続人全員が連署した相続人代表者届出書(様式第2号)を提出するものとする。ただし、市長が届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 税相当額
(2) 利息相当額(民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による)
(対象年度)
第6条 前条第1号の税相当額を算定するため、対象とする年度の範囲は、支出を決定する日の属する年度の初日において、当該年度分の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度分とする。
(税相当額の計算方法)
第7条 第5条第1号の税相当額は、当初課税標準額より算出した税額から、修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。
2 前項の課税標準額は、課税台帳、土地台帳、家屋台帳、名寄帳、収納簿及び負担調整措置の諸資料により確認のうえ算出するものとする。
3 前項の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の当初の税額又は修正後の税額に100円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(利息相当額の計算方法)
第8条 第5条第2号の利息相当額は、各年度ごとに月割り計算により行い、次の算式により算出して得た額とする。
税相当額×利率×月数/12
2 前項の月数を計算する場合の起算月は、当該年度の最終納期の翌月とし、終期は支出を決定した日の属する月とする。
3 第1項の計算をする場合の端数計算は次に掲げるとおりとする。
(1) 計算の基礎となる税相当額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税相当額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(2) 利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(見舞金の決定)
第9条 見舞金の決定は、支払対象者ごとに固定資産税等に係る見舞金支払決議書(様式第3号)により決定する。
2 前項により見舞金を決定したときは、固定資産税等に係る見舞金決定整理簿(様式第4号)により整理する。
(支払対象者への通知)
第10条 前条の決定後、市長は、見舞金支払通知書(様式第5号)により、支払対象者に通知する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月18日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)



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