○島原市教育委員会事務局職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成9年6月9日教育委員会規則第5号
島原市教育委員会事務局職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
島原市教育委員会事務局職員の職務の級の分類基準に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、事務局職員とは、
給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(準用規定)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。