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○島原市教育委員会事務局職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成9年6月9日教育委員会規則第5号
島原市教育委員会事務局職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
島原市教育委員会事務局職員の職務の級の分類基準に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき、島原市教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、事務局職員とは、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(準用規定)
第3条 事務局職員の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成7年島原市規則第18号)の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに行なわれた職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の行為は、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の相当規定によりなされた行為とみなす。



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