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第4類 人事/第7章 職員団体
○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年4月9日公平委員会規則第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
制定附則
平成9年4月9日公平委員会規則第2号 公布
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