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○島原市建築設計監理業務等委託要綱
平成10年1月29日告示第2号
島原市建築設計監理業務等委託要綱
(目的)
第1条 この要綱は市が発注する建築工事(付帯工事を含む。)の設計、監理、診断業務(以下「設計業務等」という。)の委託について必要な事項を定めることにより、業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(委託の内容)
第2条 設計業務等の委託は、基本設計、実施設計、工事監理及び耐震診断(耐力度調査を含む。)とする。
(業務委託参加資格者)
第3条 設計業務等の委託を受けようとする者は、市が定める調査、設計、測量業務入札参加資格者名簿に登載された者でなければならない。
(設計者選定方式)
第4条 設計者の選定は、指名競争入札方式、設計競技方式、プロポーザル方式又は特命方式のいずれかによるが、原則として指名によるプロポーザル方式とする。
2 設計競技方式は、当該建築設計業務が特に象徴性、記念性、芸術性等を求められる場合について適用する。
3 特命方式は、当該建築設計業務に特許、著作権、非公開情報等を必要とする特別の理由があり、特許等を有する設計者を特定できる場合について適用する。
(設計者選定方式の決定及び設計者の選考)
第5条 島原市建設工事指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)において、設計者選定方式を決定する。
2 設計業務等の委託を受ける者の選考は、指名委員会において行う。
3 前項の選考にあたり、意見を求めるため島原市建築設計候補者審査委員会を設けることができる。
(受託者)
第6条 受託者は、第5条により選考された者から島原市契約規則(平成9年島原市規則第8号)第25条第1項本文の規定により見積書を徴収し決定する。
(委託料)
第7条 業務委託料は、長崎県設計監理業務委託料算定基準等により算定した金額以下の金額とする。
附 則
この要綱は、平成10年1月29日から施行する。



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