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○島原市建築設計候補者審査委員会要綱
平成10年1月29日告示第3号
島原市建築設計候補者審査委員会要綱
(目的)
第1条 島原市内に建設される公共建築物等の設計のうち、個性と潤いのあるまちづくり又は建築文化の向上に資する文化性、創造性及び象徴性を特に要求されるものについて、その施設にふさわしい設計候補者を選定するほか、対象施設の設計等に関して提言を求めるため、島原市建築設計候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(対象施設)
第2条 対象施設は、島原市が建設する次のいずれかに該当し、個性と潤いのあるまちづくり又は建築文化の向上に資する施設とする。
(1) 特に文化性及び創造性を必要とする施設
(2) 特に象徴性を必要とする施設
(3) 高度な専門知識、技術を要し、かつ創造性を必要とする施設
(所掌事項)
第3条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、第2条の対象施設に係る設計案又は技術提案書等を検討、審査し、当該施設について最適な設計候補者を選定するとともに設計等に関して提言を行うものとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、次に掲げるもののうちから対象事案ごとに市長が委嘱又は任命する委員で構成する。また、委員は、おおむね5名以上9名以下とする。
(1) 学識経験者
(2) 対象事案ごとに必要と認められる行政担当者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、対象事案ごとに委嘱又は任命された日から審議の終了までとする。
(運営)
第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員長は、審査委員会を招集し、その議長を務める。
2 審査委員会は、すべての委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に関する会議に出席することはできない。
4 会議の議事は、出席委員の合議により決定するものとする。
5 委員のうち行政機関の職員でやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ指定する者にその職務を代理させることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、対象事案を所管する課等で行う。
(補則)
第9条 この要綱で定めるもののほか審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年1月29日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第99号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日告示第94号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。



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