○島原市特定建設工事共同企業体実施要綱
平成10年10月21日告示第61号
島原市特定建設工事共同企業体実施要綱
(目的)
(対象工事)
第2条 共同企業体による施工対象工事は、市長が必要と認めるものとする。
(工事の施工)
第3条 工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。
(共同企業体の数)
第4条 指名競争入札において、参加できる共同企業体の数は、市長が別に定めるものとする。
(共同企業体の入札参加資格)
第5条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の入札参加者は、
選定要綱第11条の規定に基づき、有資格業者名簿に登載されている者でなければならない。
(共同企業体の構成)
第6条 共同企業体の構成は、共同施工を確保し、効果的活用及び運営上の責任の明確化を図るため2ないし3社をもって一共同企業体とする。ただし、対象工事の規模又は内容により市長が特別に認める場合はこの限りでない。
2 共同企業体を構成する場合、一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。
3 共同企業体は、工事の施工にあたって総合力が発揮でき、実質的施工能力が増大するような組合せでなければならない。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(共同企業体の出資比率)
第8条 出資比率の1構成員あたりの最小限度基準は、構成員数を勘案して、次のとおり定めるものとする。ただし、対象工事の規模又は内容により市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 2企業構成の場合 30%以上
(2) 3企業構成の場合 20%以上
(申請)
第9条 共同企業体を結成した構成員は、所定の申請書に特定建設工事共同企業体協定書(第1号様式。以下「協定書」という。)及び共同企業体の経営規模等総括表(第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。
(資格審査及び共同企業体への通知)
第10条 共同企業体の資格審査については、別に定める。
2 市長は、前項の審査の結果について申請された共同企業体の代表構成員に通知するものとする。ただし、指名競争入札による場合は、その共同企業体を指名するものとする。
(入札書)
第11条 共同企業体の入札書には、当該共同企業体を構成する全ての構成員又は代理人が記名押印しなければならない。
(契約書の書式)
第12条 共同企業体との契約書の書式は、建設工事請負契約書(島原市契約規則の規定による書式及び様式を定める規程(平成9年島原市訓令第2号)書式第1)に準拠して別に定める。
(契約の締結)
第13条 共同企業体との契約の締結にあたっては、契約書に当該共同企業体を構成する全ての構成員が記名押印しなければならない。
2 前項の規定により契約を締結しようとする共同企業体は、契約書に協定書を添付しなければならない。
第14条 市長は、工事に係る請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表構成員を相手方とするものとする。
(共同企業体編成表の提出)
第15条 市長は、共同企業体の構成員全員による共同施工を確保するため、契約の相手方となった共同企業体の代表構成員に共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出させるものとする。
(共同企業体の存続期間)
第16条 契約の相手方となった共同企業体は、工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 当該工事につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(準用)
第17条 この要綱は、随意契約又は工事に係る測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務等の委託契約について準用する。
(共同企業体の特例)
第18条 分担施工方式(乙型)による共同企業体の取り扱いについては、その都度市長が決定する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年10月21日から施行する。
附 則(平成10年12月18日告示第69号)
この要綱は、平成10年12月18日から施行する。
附 則(平成16年1月9日告示第4号)
この要綱は、平成16年1月9日から施行する。
附 則(平成22年6月1日告示第50号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年10月22日告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)