○島原市建設工事工事応募型指名競争入札試行実施要綱
平成10年10月21日告示第62号
島原市建設工事工事応募型指名競争入札試行実施要綱
(目的)
第1条 本市が発注する建設工事について、建設業者の技術的適性及び入札参加意欲を反映させるとともに、指名競争入札の客観性及び透明性を高める方法を検討するため、この要綱に基づき工事応募型指名競争入札(以下「入札」という。)の試行を実施する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工事応募型指名競争入札 工事ごとにあらかじめ一定の資格要件を定めて公募し、技術者の配置、当該工事と同種の工事の施工実績その他の施工技術力を勘案して指名する入札の方式をいう。
(2) 対象工事 第3条に規定する建設工事をいう。
(4) 所管課 対象工事を所管する課をいう。
(5) 設計図書等 契約書案、図面、仕様書及び現場説明書をいう。
(対象とする工事)
第3条 この要綱に基づき行う入札の対象とする工事は、原則として建設部所管の建設工事とする。
(入札応募者の資格要件)
第4条 対象工事の入札に応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項の規定において準用する同令第167条の4に該当する者でないこと。
(3) 第6条に規定する入札公告の日において、指名停止の措置を本市から受けている者でないこと。
(4) 対象工事に対応する特定建設業の許可を受けている者であること。
(5) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値が一定の点数以上であること。
(6) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。
(7) 工事現場に専任で配置できる一定の資格を持つ技術者を有すること。
(8) 施工計画が適正であること。
2 前項に規定するもののほか必要な資格要件は、島原市建設工事指名選定委員会(以下「指名選定委員会」という。)において定めるものとする。
(入札応募資格設定調書の作成等)
第5条 対象工事が見込まれるときは、所管課の長は入札応募資格設定調書(様式第1号)を作成し、指名選定委員会に提出する。
(入札応募の公告)
第6条 第4条の規定による資格要件等の入札応募に係る公告(以下「入札公告」という。)は、本庁における掲示の方法により行うものとする。
2 総務部契約管財課(以下「契約管財課」という。)は、入札応募を希望する者に当該工事の入札公告文を配布するものとする。
(入札応募の手続)
第7条 対象工事の入札応募を希望する者(以下「応募者」という。)は、入札公告の日の翌日から起算して10日以内に、工事応募型指名競争入札参加申請書(様式第2号又は第2号の2。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の申請書は契約管財課に2部提出するものとする。
3 申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 同種工事の施工実績(様式第3号)
(2) 手持工事の状況(様式第4号)
(3) 配置予定技術者等の資格・工事経験(様式第5号)
(4) 施工計画(様式第6号)
(5) 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
(6) 経営事項審査結果通知書の写し
(7) その他指名選定委員会において定めるもの
4 申請書及び添付書類に係る費用は、応募者の負担とする。また、提出された申請書及び添付書類は、返却、公表又は無断での他の用途への使用は行わない。
(入札の中止)
第8条 対象工事の応募者数が3者に満たない場合は、当該工事の入札は行わないものとする。
(入札参加者の指名)
第9条 契約管財課長は、申請書の提出があった者について、工事応募型指名競争入札参加申請書提出者一覧表(様式第7号)を作成し、指名選定委員会に提出するものとする。
2 入札参加者の指名選定は、指名選定委員会において行う。
3 入札参加者の指名数は、原則として10者とする。ただし、必要がある場合は、指名選定委員会は、入札参加者の指名数を変更することができる。
4 第2項の規定により入札参加者の指名が決定した場合は、指名となった者に対しては入札執行通知書により、指名とならなかった者に対しては工事応募型指名競争入札参加者非指名通知書(様式第8号又は第8号の2)により通知する。
5 前項の入札執行通知書を受けた後、指名停止の措置を本市から受けた者については、その指名を取り消すものとする。
(非指名理由の説明)
第10条 入札参加者の指名とならなかった者は、前条第4項の規定による通知をした日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に、指名とならなかった理由について説明を求めることができる。
2 前項の規定により説明を求める場合は、第7条第2項に規定する提出先(以下「提出窓口」という。)に様式第9号又は第9号の2を持参するものとする。
3 市長は、第1項の規定により説明を求められた場合は、指名選定委員会において審査のうえ、前項の規定による書類が提出された日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に様式第10号又は第10号の2により回答するものとする。
(設計図書等の縦覧又は配布)
第11条 設計図書等は、対象工事の入札参加者の指名となった者に対し、契約管財課において、縦覧又は配布する。
(設計図書等に対する質問及び回答)
第12条 第9条第4項の規定により指名の通知を受けた者は、設計図書等について、質問をすることができる。
2 前項の質問は、入札期日の5日(休日を除く。)前までに、書面で、提出窓口に提出しなければならない。
3 質問に対する回答書は、前項の規定による提出期限の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に前項の提出窓口において閲覧に供する。
(現場説明会)
第13条 特に必要と認められる場合は、現場説明会を開催することができる。
(入札回数)
第14条 入札回数は、対象工事ごとに2回までとする。
(最低制限価格)
第15条 市長は、工事応募型指名競争入札により対象工事の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
(入札の無効)
第16条 申請書若しくは添付書類に虚偽の記載を行った者又は第9条第4項に規定する入札執行通知書を受けた後入札時において第4条の規定による資格要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。
(配置予定技術者)
第17条 対象工事の落札者は、第7条第3項第3号に規定する様式第5号に記載した技術者を当該工事の現場に専任で配置するものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、当該技術者を変更することができる。
(入札結果の公表)
第18条 入札結果の公表は、契約管財課において、入札執行後1年間、閲覧の方法により行うものとする。
附 則
この要綱は、平成10年10月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日告示第99号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
様式(省略)