○島原市女性人材育成事業実施要綱
平成10年12月18日告示第70号
島原市女性人材育成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会の推進リーダーとなる女性の育成のため、研修会、女性問題会議、交流会等(以下「研修等」という。)へ参加させることにより、資質の向上を図り、女性の地位向上に貢献することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、次の各号の条件を満たす者とする。
(1) 本市に住所を有する女性
(2) 女性問題に関心があり、研修等で得た経験を生かした活動を期待できる者
(参加申込み)
第3条 この事業による研修等への参加を希望する対象者は、研修等参加申込書(
第1号様式)に市長が指定するレポートを添えて、市長に申し込むものとする。
(参加者の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに、その内容を審査し、参加の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、その結果を参加決定通知書(
第2号様式)又は通知書(
第3号様式)により参加申込者に通知するものとする。
(経費の補助)
第5条 市長は、前条第2項の規定により研修等への参加を認められた者(以下「参加決定者」という。)に対し、参加者個人の負担となる研修等への参加に要する交通費、宿泊費、会議等出席負担金、旅行傷害保険料等の合計額の2分の1に相当する額を補助するものとする。
(補助の申請)
(補助金の決定及び交付)
第7条 市長は、前条の規定により申請がなされたときは、これを速やかに審査し、補助金の交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
(1) 事業により出席した会議等の資料又はこれに代わる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年12月18日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)