○島原市立小中学校長に対する事務委任規程
平成10年3月9日教育委員会告示第3号
島原市立小中学校長に対する事務委任規程
(委任事務)
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により、次に掲げる事項を島原市立小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に委任する。
(2) 市費職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 市費職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。
(4) 学校施設及び設備の使用に関すること。
(5) 配当された予算の範囲内の物品の購入、賃借、製作、修繕等の調達決定及び検収に関すること。
(委任事務の制限)
第2条 校長は、前条の規定にかかわらず委任された事項について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決裁を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月10日教委告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教委告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年1月9日教委告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。