○島原市指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年3月24日水道事業管理規程第2号
島原市指定給水装置工事事業者に関する規程
(目的)
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 施行令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために島原市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(指定の申請)
第3条 指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、施行規則に定める様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 施行規則に定める様式第2による次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(指定の基準)
第4条 管理者は、前条第1項の規定による指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の更新)
第4条の2 指定工事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、その効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(指定工事業者証の交付)
第5条 管理者は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に島原市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名、又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名、又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定める様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第4条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定める様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認めるとき。
(指定の停止)
第8条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 次の各号に該当するときは、その都度島原市掲示場に掲示して公示する。
(1) 第3条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第4条の2の規定により指定工事業者を更新したとき。
(3) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 第8条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定める様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときは、当該二以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付日から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、
条例第13条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、
条例第13条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により、管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条 島原市給水工事指定業者に関する規程(昭和63年水道事業管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(旧規程に基づく島原市給水工事指定店に対する経過措置)
第3条 旧規程により指定を受けている島原市給水工事指定店は、この規程において指定工事業者の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったまでの間)は、指定工事業者の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている島原市給水工事指定店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、指定工事業者の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
3 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う島原市給水工事指定店は、届出と同時に旧規程に基づく島原市給水工事指定業者証を管理者に返納しなければならない。
6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、この規程第5条に定める島原市指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、指定工事業者の指定を受けた者とみなされた者についてのこの規程第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、指定工事業者の指定を受けた者とみなされた者について、この規程第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規定による給水装置技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく給水装置技術者に対する経過措置)
第4条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置技術者の資格を有するものにあたるとみなす。
(1) 旧規程に基づく給水装置技術者としての登録をうけている者
(2) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
(旧規程に基づく技能者に対する経過措置)
第5条 平成10年3月31日において、旧規程第20条により給水装置技能者として登録を受けている者は、取消しの申出をしない限り、なお当分の間その効力を有する。
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第6条 この規程の施行の際、旧規程によってなされた承認、検査、その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
第7条 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町簡易水道指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年有明町規程第2号。以下「旧町の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
2 編入日前に、旧町の規程の規定により指定を受けた指定給水装置工事事業者は、この規程の相当規定により指定を受けた指定給水装置工事事業者とみなす。
附 則(平成12年2月10日水管規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日水管規程第9号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この規定の施行の際、現に第3条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の改正後の第4条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 第3条第1項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年
附 則(令和元年12月11日水管規程第2号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和6年3月7日水管規程第5号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。