○島原市保健センター条例
平成11年3月29日条例第7号
島原市保健センター条例
(設置)
第1条 市民の健康教育、健康相談、健康診査等の総合的保健サービスを行う実施拠点とするため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市保健センター | 島原市霊南二丁目45番地 |
島原市有明保健センター | 島原市有明町大三東戊1386番地 |
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(施設の使用)
第4条 市長は、保健センターを使用しようとする者が健康づくりのための保健活動を行う場合において、必要と認めたときは、これを使用させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。