○島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成11年3月29日条例第8号
島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
島原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年島原市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第12条―第20条)
第3章 手数料等(第21条―第25条)
第4章 技術管理者(第26条)
第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続(第27条―第33条)
第6章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(市の責務)
第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図り、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
2 市民は、自ら処理できないごみについては、可燃物、不燃物又は資源化物に区分し、可燃物は市が指定する容器に、不燃物は中身のわかる袋などに、資源化物は缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装又は紙製容器包装に分別し、それぞれ中身のわかる袋などに入れて排出しなければならない。
3 前項の規定による可燃物は、市の指定する日時に合わせ、適時に排出しなければならない。
4 第2項の規定による不燃物又は資源化物は、市の指定する日時に合わせ、適時に所定のごみ排出場所に排出しなければならない。
5 市民は、前2項の規定により排出することができない一般廃棄物は、市長が指定する処理施設に搬入することができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物等となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流失することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、島原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について市長に建議することができる。
(組織及び運営)
第8条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 廃棄物資源回収業者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 関係官公庁の職員
(6) 市職員
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、市長の諮問に応じて、又は必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第10条 会長は、審議が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第12条 市は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を策定し、効率的で効果的な一般廃棄物の減量及び処理を総合的かつ計画的に行うものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本計画及びこれに基づく各年度の実施計画とする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(占有者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第14条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 占有者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。)にその処理を委託しなければならない。
4 占有者等は、一般廃棄物(可燃物を除く。)を市長が指定する処理施設に自ら搬入し、その処分を市に依頼しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第15条 市長は、事業活動に伴い1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者(この条において「多量排出事業者」という。)に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び処分方法その他必要な事項を指示することができる。
(家庭系廃棄物の臨時排出)
第16条 市民は、家庭系廃棄物を臨時に排出する場合において、市からその処理に関する業務の提供を受けようとするときは、速やかに市長に申し出てその指示を守らなければならない。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第17条 犬、ねこ等の死体を、市が行う一般廃棄物の収集に際して排出しようとする者は、あらかじめ市に届け出て、排出方法等について、その指示を守らなければならない。
(処理除外物)
第18条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市長が指定する処理施設の機能に支障が生ずる物
(適正包装の推進)
第19条 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
2 市長は、包装、容器の簡易化を推進するため、事業者及び市民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求める等の措置を講ずるものとする。
(資源化物回収団体への支援)
第20条 市長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
第3章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、
別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収については、
別表第2のとおりとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第22条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第23条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 市長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。
(許可の取消し等)
第24条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者が法、浄化槽法、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可申請等手数料)
第25条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(3) 法第7条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円
(4) 法第7条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1件につき 3,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1件につき 3,000円
(7) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円
(8) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円
第4章 技術管理者
(技術管理者の資格)
第26条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続
(対象施設の種類)
第27条 法第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の公衆への縦覧及び当該施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者への生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第28条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧する場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第29条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 島原市市民部
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1か月間とする。
(意見書の提出先等の告示)
第30条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は設置に係る届出事項の変更(以下「施設の設置等」という。)に関し利害関係を有する者は意見書を提出することができる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第31条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 島原市市民部
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置等に関し利害関係を有する者は、第29条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に対し意見書を提出することができる。
(環境影響評価との関係)
第32条 施設の設置等に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第28条から前条までの規定による手続を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第33条 市長は、施設の設置等に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置等により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、島原市の区域に属しない地域が含まれているとき。
第6章 雑則
(報告の徴収)
第34条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の島原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)以後、旧有明町の区域における一般廃棄物の減量及び適正処理の取扱いについては、当分の間、この条例中第4条第2項から第4項まで、第14条第2項及び第25条第7号の規定は適用しない。
4 編入日以後、旧有明町区域における第4条第5項の適用については、同条中「前2項の規定」とあるのは「南高北東部環境衛生組合の定めるところ」とする。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表1に次のように加える。
附 則(平成12年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 島原市し尿処理施設設置及び管理条例(昭和41年島原市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第4条中「島原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年島原市条例第18号)第8条第2項及び第14条」を「島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年島原市条例第8号)第23条」に改める。
附 則(平成12年6月26日条例第20号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第95号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月27日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、前項ただし書の規定による施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し、同日の前日までに徴収すべき手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第21条第1項関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 |
ごみ処理手数料 (家庭系ごみ) | 1号容器(可燃物用 50リットル) | 1袋につき | 23円 |
2号容器(可燃物用 30リットル) | 1袋につき | 14円 |
3号容器(可燃物用 15リットル) | 1袋につき | 11円 |
犬、ねこ等の死体処理手数料 | 収集、運搬及び処分 | 1体につき | 220円 |
別表第2(第21条第2項関係)
区分 | 徴収の時期 |
ごみ処理手数料 (家庭系ごみ) | 容器収集するもの | 市が指定する1号容器、2号容器又は3号容器を販売する時 |
犬、ねこ等の死体処理手数料 | 収集する時 |