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○島原市会計管理者の補助組織設置規則
平成11年2月9日規則第3号
島原市会計管理者の補助組織設置規則
(課、班及び分室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、同課に会計班を置く。
2 島原市庁舎管理規則(昭和56年島原市規則第1号)第2条に規定する有明庁舎に、会計課の出先機関として、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課分室を置く。
(職員)
第2条 会計課に課長を置き、会計班に班長を置く。
2 会計課及び会計課分室に参事、課長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務の権限)
第3条 課長は、会計管理者の命を受けてその事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 班長は、上司の命を受けてその事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、課長に事故あるときは班長が、その職務を代理する。
3 係長及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の分担)
第4条 課長は所属職員の事務分担を定めなければならない。
2 前項の事務分担を定めたときは、会計管理者の承認を経て市長に報告しなければならない。
(分掌事務)
第5条 会計課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 歳入及び歳出の出納に関すること。
(2) 決算の調製に関すること。
(3) 歳計外現金及び有価証券(基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(4) 預託金の受払に関すること。
(5) 職員等の源泉所得税、諸納付金の徴収及び納付に関すること。
(6) 指定金融機関等に関すること。
(7) 会計管理者の事務引継に関すること。
(8) 重要備品に関すること。
(9) 財産の記録管理に関すること。
(10) その他会計管理者の職務権限に属する業務に関すること。
(11) 課内の庶務に関すること。
2 会計課分室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 歳入及び歳出の出納に関すること。
(2) 歳計外現金の出納保管に関すること。
(3) その他会計管理者の職務権限に属する業務に関すること。
(4) 分室内の庶務に関すること。
(分掌事務の裁定)
第6条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は会計管理者が定める。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に会計用度課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規則に規定する会計課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成11年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第45号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、(中略)第4条の規定による改正前の島原市収入役の補助組織設置規則の規定(中略)は、なお効力を有する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の島原市会計管理者の補助組織設置規則に基づく会計室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の島原市会計管理者の補助組織設置規則に基づく会計課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。



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