○島原市保健センター条例施行規則
平成11年4月12日規則第17号
島原市保健センター条例施行規則
(趣旨)
(職員及び職務)
第2条 保健センターに所長を置き、必要により副所長、参事、課長補佐、係長、主任その他の職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、保健センターの事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
3 副所長は、所長を補佐するとともに、上司の命を受け、主管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
(使用許可の申請)
第3条 保健センターの使用許可を受けようとする者は、使用2日前までに島原市保健センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、島原市保健センター使用許可書(第2号様式)を交付する。
(使用者の守るべき事項)
第5条 保健センターの使用者は、職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある危険物又は不潔な物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 建物又は設備を汚損しないこと。
(5) その他市長が管理上必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第34号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 省略