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○島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成11年6月30日規則第32号
島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
島原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年島原市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年島原市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(事業活動に伴う一般廃棄物)
第3条 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を市長が指定する処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入することができる。
第4条 削除
(一般廃棄物を自ら搬入する場合等)
第5条 条例第14条第4項に規定する土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、一般廃棄物(可燃物を除く。)を処理施設に自ら搬入し、その処分を市に依頼しようとするときは、一般廃棄物処理申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請を行った者に対し、一般廃棄物搬入券(資源ごみ)(第2号の1様式)又は一般廃棄物搬入券(燃えないごみ・資源ごみ)(第2号の2様式)(以下これらを「一般廃棄物搬入券」という。)を交付するものとする。
3 一般廃棄物搬入券の交付を受けた者が、一般廃棄物を処理施設に自ら運搬したときは、一般廃棄物搬入券を係員に提示し、一般廃棄物処理手数料を納入しなければならない。
4 前項の一般廃棄物処理手数料の領収書は、第3号様式による。
5 一般廃棄物搬入券の交付を受けた者は、次の各号により一般廃棄物を搬入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理計画のごみ等の分別の基準に従って適正に分別し、処理施設へ搬入すること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第1条第8号に定める感染性一般廃棄物及び条例第18条第6号に該当する物を搬入しないこと。
(3) 運搬車、運搬容器等は、一般廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れないように、必要な措置を講ずること。
(4) 処理施設内においては、当該処理施設の管理者の指示に従うこと。
(5) 前各号に定めるほか、市長が特に定める事項
(処理除外物の特例)
第6条 条例第18条各号に規定する処理除外物のうち、次の各号に掲げる処理を行っている場合は、処理除外物に該当しないものとみなして、持ち出すことができる。
(1) スプレー缶については、穴をあけてガス抜きを行ってあること。
(2) 著しく悪臭を発する物については、密封、脱臭等の措置を行ってあること。
(手数料の減免)
第7条 条例第22条の規定によりその他特別の理由があると認めて手数料の減免を受けることができる者は次のとおりとする。
(1) 火災等の罹災者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(減免申請の手続)
第8条 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、申請理由の判明する証明書を添え、廃棄物処理手数料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者及び同条第2項の規定による当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 住民票の写し(法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記簿謄本並びに役員全員の住民票の写し)
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(4) 事業の用に供する施設の平面図、立面図、断面図及び構造図(以下「施設の図面」という。)並びに当該施設の付近の見取図
(5) その他市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第10条 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者及び同条第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類
(2) 事業の用に供する施設の図面及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類
(4) 埋立処分を業とする場合は、埋立処分の用に供される土地の登記簿謄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の変更許可の申請)
第11条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2) 変更に係る事業の用に供する施設の図面及び設計計算書(収集運搬業にあっては、施設の図面)並びに当該施設の付近の見取図(最終処分場にあっては、これらの書類と周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類)
(3) その他市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の許可証の交付等)
第12条 市長は、第9条又は第10条の申請に対して許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第8号様式)又は一般廃棄物処分業許可証(第8号様式)(次項においてこれらを「許可証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、第11条の申請に対して許可したときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付するものとする。
3 市長は、第9条、第10条又は第11条の申請に対して許可をしない場合においては、書面により、その旨を通知するものとする。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第13条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類を添付して、浄化槽清掃業許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可証の交付等)
第14条 市長は、前条の申請に対して許可したときは、浄化槽清掃業許可証(第10号様式)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可証の再交付)
第15条 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、当該業の許可証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに許可証再交付申請書(第11号様式)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の休廃止の届出)
第16条 一般廃棄物処理業者等は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第17条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該業の許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 業を廃止し、又は業の許可の有効期限が満了したとき。
(2) 業の許可を取り消され、又は事業の全部の停止を命ぜられたとき。
2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付するものとする。
(報告)
第18条 ごみ及びし尿を取り扱う一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、毎月の実績を記載し、翌月の10日までに、一般廃棄物収集運搬業処分業業務実績報告書(第12号様式)又は浄化槽清掃業務実績報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入調査員及び清掃指導員)
第19条 市長は、条例第35条の規定による立入調査並びに廃棄物の減量及び適正処理等に関する職務を行わせるため、市民部環境課に立入調査員を置く。
2 一般廃棄物の減量及び適正処理に関する啓発、指導の職務を行わせるため、市民部環境課に清掃指導員を置く。
3 前2項に規定する立入調査員及び清掃指導員の身分を示す証明書は、立入調査員証(第14号様式)及び清掃指導員証(第15号様式)とする。
(縦覧の期間等)
第20条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月28日から同日31日までの日は、縦覧を行わない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の手続)
第21条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(第16号様式)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第22条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損、損傷、加筆等の行為をしないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示があった場合は、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第23条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の島原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成11年7月30日規則第34号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月13日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日規則第24号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第30号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第18条の規定による報告については、令和2年1月分の報告から適用するものとし、令和元年12月分の報告については、なお従前の例による。
様式(省略)



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