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○県央県南広域環境組合規約
平成11年4月9日長崎県指令11地第18号許可
県央県南広域環境組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) ごみ処理施設の余熱を利用した施設の設置、管理及び運営に関する事務
2 前項に掲げる事務の処理区域は、次のとおりとする。

市名

処理区域

島原市

全域


諫早市



雲仙市



南島原市

旧布津町

旧深江町

(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長崎県諫早市に置く。
(議会の議員及び選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、関係市の定数は次のとおりとする。
(1) 島原市及び雲仙市 それぞれ3人
(2) 諫早市 6人
(3) 南島原市 1人
2 組合議員は、関係市の議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。
3 組合議員が欠けたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会は、補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議員としての任期とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に、管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選により定める。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の職にある期間とする。
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。
(職員)
第10条 組合に、職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、負担金、補助金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金に係る市別負担割合は、次のとおりとする。
(1) 通常の運営に要する経費 平等割100分の20及び人口割100分の80
(2) ごみ処理施設建設に要する経費 平等割100分の20及び人口割100分の80
(3) ごみ処理施設の運転に要する経費 平等割100分の20及び処理量割100分の80
3 前項の負担割合の基礎となる人口及び処理量は、次のとおりとする。
(1) 人口割の基礎となる人口 当該年度の前年の10月1日現在における関係市の住民基本台帳及び外国人登録の加算人口
(2) 処理量割の基礎となる処理量 当該年度の前々年度に本組合施設へ搬入された関係市のごみ量
4 前2項の規定にかかわらず、特別の事由により第2項に規定する経費が同項に規定する負担割合によりがたいときは、組合の議会の議決を経て、特別な基準を定めることができる。
(委任)
第13条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、長崎県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成13年4月1日届出)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日長崎県指令16市町村第980号)
この規約は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日長崎県指令16市町村第1116号許可)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年度の負担金に係る第12条第3項第2号の規定の適用については、同号中「前々年度に本組合施設へ搬入された」とあるのは「平成15年11月1日から平成16年10月31日までに組合市町又は組合市町が設けた一部事務組合のごみ処理施設へ搬入された」とする。
3 平成18年度の負担金に係る第12条第3項第2号の規定の適用については、同号中「本組合施設」とあるのは「組合市町又は組合市町が設けた一部事務組合のごみ処理施設」とする。
附 則(平成17年8月11日長崎県指令17市町村第401号許可)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成17年12月28日長崎県指令17市町村第724号許可)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日長崎県指令17市町村第1010号許可)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月29日長崎県指令18市町振第1055号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が現に在職する場合においては、この規約による変更後の県央県南広域環境組合規約第9条の2の規定は適用せず、この規約による変更前の県央県南広域環境組合規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。



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