○島原市狂犬病予防法施行規則
平成12年3月6日規則第1号
島原市狂犬病予防法施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定により提出する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。
2 前項の規定による申請書には、島原市手数料条例(昭和41年島原市条例第6号。以下「手数料条例」という。)に定める費用を添えなければならない。
(死亡及び登録事項の変更)
第3条 省令第8条第1項及び第9条の規定により提出する届出書は、様式第2号によらなければならない。
(犬鑑札及び注射済票の再交付)
第4条 省令第6条第1項及び第13条第1項の規定により提出する申請書は、様式第3号によらなければならない。
2 前項の規定による申請書には、手数料条例で定める費用を添えなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入(以下「編入」という。)の際現に有明町狂犬病予防法施行細則(平成12年有明町規則第12号。以下「有明町規則」という。)の規定によりされている申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。
3 編入の際現に有明町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
附 則(平成17年12月21日規則第34号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。