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○島原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成12年3月28日規則第7号
島原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は代表者に代わる次の各号に定めるいずれかの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する精算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときには、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項について審査した上登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、その印鑑の登録申請を受理しない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑が認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終えたときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(印鑑登録証明)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号。以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録証明書の交付申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止の届出)
第9条 印鑑登録者は、登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(様式第5号)に当該印鑑を押印して、自らその旨を市長に届出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書に個人印鑑を押印して、直ちに自らその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項第4号及び第5号に規定する事由により登録を抹消したときは、認可地縁団体抹消通知書(様式第6号)により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(代理人による申請等)
第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの規則の規定に基づく申請又は届出をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の適正な実施を図るため、必要があるときは関係人に対して質問又は必要な事項について調査することができる。
(文書等の保存年限)
第15条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度4月1日から5年
(2) その他認可地縁団体印鑑に関する文書 受理した日の属する年度の翌年度4月1日から2年
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)



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