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○島原市訪問生活援助事業実施要綱
平成12年3月31日告示第19号
島原市訪問生活援助事業実施要綱
(目的)
第1条 島原市訪問生活援助事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)における認定審査を受け同法第7条第3項及び第4項に該当しないと判定されたひとり暮らし高齢者等のうち、社会適応能力が困難なものに対しては、生活管理指導員を派遣し、また、比較的軽易な日常生活上の援助を行うことにより自立した生活が可能なものに対しては、軽度生活援助員を派遣し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 生活管理指導員の派遣対象者は、市内に住所を有する概ね65歳以上の者であって、次に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 平成12年3月31日以前にホームヘルパーの派遣を受けていた世帯に属する者
(2) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(3) 介護保険法における認定審査において、同法第7条第3項及び第4項に該当しないと判定された者
(4) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応能力が困難な者のうち支援・指導を必要とする者
2 軽度生活援助員の派遣対象者は、市内に住所を有する概ね65歳以上の者であって、次に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 平成12年3月31日以前にホームヘルパーの派遣を受けていた世帯に属する者
(2) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(3) 介護保険法における認定審査において、同法第7条第3項及び第4項に該当しないと判定された者
(4) 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅での自立した生活が継続して可能となる者で援助を必要とする者
3 前項第2号及び第3号に該当する者のうち、急病や退院直後等で体力の低下による一時的な日常生活上の支障をきたし、援助が必要と認められる者については軽度生活援助員を派遣することができる。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、島原市とする。
(サービスの内容)
第4条 生活管理指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)
(2) 家事に対する支援・指導
(3) 対人関係構築のための支援・指導
(4) 関係機関等との連絡調整
2 軽度生活援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 生活に係る援助
ア 外出時の援助
イ 食事、食材の確保
ウ 寝具類等の大物の洗濯、日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
エ 家屋内の整理・整頓
オ その他必要な生活援助
(2) 健康・栄養助言等
ア 健康管理に関する助言
イ 栄養管理に関する助言
(実施委託)
第5条 この事業は、次に掲げる者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 社会福祉法人島原市社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人秩父会
(3) 社会福祉法人楽山会
(4) 社団法人島原市医師会
2 市長は、毎年度、実施機関と事業の実施に係る委託契約を締結し、事業実施の実績に基づき委託料を実施機関に支払うものとする。
(利用の申請)
第6条 生活管理指導員又は軽度生活援助員の派遣を受けようとする者は、訪問生活援助事業利用申請書(様式第1号)に介護保険の要介護認定結果を添え、市長に申し込むものとする。
2 市長は、生活管理指導員又は軽度生活援助員の派遣を受けようとする者の利便性を図るため、在宅介護支援センター、島原市社会福祉協議会を経由して訪問生活援助事業利用申請書を受理することができるものとする。
(派遣世帯の決定等)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該世帯の状況その他必要な事項を調査し、派遣の要否を決定するものとする。
2 派遣対象者に対する派遣回数は、週1回を原則とし、1回当たり2時間を限度とする。
3 市長は、第1項の決定をしたときは、申請者に対し、訪問生活援助事業利用決定通知書(様式第2号)又は訪問生活援助事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 市長は、生活管理指導員及び軽度生活援助員の派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。
(委託の通知)
第8条 市長は、前条第3項の規定により訪問生活援助事業利用決定通知書により決定を受けた高齢者等(以下「利用者」という。)の利用を、訪問生活援助事業利用依頼書(様式第4号)により、事業委託を行った実施機関に依頼するものとする。
(派遣の廃止)
第9条 市長は、利用者が次に掲げる事由が生じたときは、訪問生活援助員及び軽度生活援助員の派遣を廃止するものとする。
(1) 介護保険法第7条第3項及び第4項に該当するとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転出したとき。
(4) 社会福祉施設等に入所したとき。
(5) 入院(1ヵ月以上)したとき。
(6) その他派遣を継続することが適当でないとき。
2 市長は、前項の決定をしたときは、利用者に対し、訪問生活援助事業利用廃止決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、訪問生活援助事業利用廃止依頼書(様式第6号)により、実施機関へその旨を通知するものとする。
(利用者の負担)
第10条 利用者は、別表に定める委託料額に1割を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を負担するものとする。
(義務)
第11条 生活管理指導員及び軽度生活援助員は、その業務を行うにあたっては利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 生活管理指導員及び軽度生活援助員は、勤務中常に身分証明書を携行しなければならない。
(記録)
第12条 生活管理指導員及び軽度生活援助員は、訪問活動を行った場合は訪問生活援助事業活動記録簿(様式第7号)に利用者の確認を受けるものとする。
2 実施機関は、派遣期間中における派遣対象者の生活状況と生活管理指導員又は軽度生活援助員の活動内容等を明らかにできる記録を整備しておき、派遣を終了したときは、訪問生活援助事業報告書(様式第8号)により、その結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 市長は、業務の適正な実施を図るため実施機関が行う業務の内容を定期的に調査し必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町長がしたホームヘルプサービス事業にかかるホームヘルパー派遣の決定、変更、却下、廃止、費用負担額の決定、事業の実施委託は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入前の有明町の区域に住所を有する者にかかるホームヘルプサービス事業の取扱については、平成18年3月31日までの間は、有明町の例による。
附 則(平成17年12月19日告示第85号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)

派遣種別

委託料

生活管理指導員

30分以上1時間未満

2,780円

1時間以上1時間30分未満

4,030円

1時間30分以上(30分毎)

1,510円

軽度生活援助員

1時間当たり

1,460円

様式(省略)



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