条文目次 このページを閉じる


○島原市生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成12年3月31日告示第21号
島原市生きがい活動支援通所事業実施要綱
(目的)
第1条 島原市生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)における認定審査を受け同法第7条第3項及び第4号に該当しないと判定された高齢者等のうち、家に閉じこもりがちなものに対し、デイサービスセンターにおいて通所の方法により、各種のサービスを提供することにより当該高齢者等の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、現に高齢者デイサービス事業(通所介護)を利用し、市内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者で、介護保険法における認定審査を受け同法第7条第3項及び第4項に該当しないと判定されたもののうち、家に閉じこもりがちなものとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、島原市とする。ただし、利用者の決定、登録及び事業内容等の決定を除き、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、あらかじめ市長が委託した社会福祉法人等が経営するデイサービスセンターとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとし、個々の利用者の状況に応じて必要と認められるものを週1回を原則として提供する。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 健康状態の確認
(4) 入浴
(5) 食事
(6) 送迎
(7) 趣味活動
(実施施設の要件)
第6条 実施施設は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 食堂及び機能回復訓練室の面積を、介護保険法による指定通所介護の利用者数と老人福祉法による生きがい事業等の利用者数の合算数で除した数が3平方メートル以上であること。
(2) 介護保険法による指定通所介護及び老人福祉法による生きがい事業等にそれぞれ必要とされている基準を満たす職員が確保されていること。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)に介護保険の要介護認定結果を添え、市長に申し込むものとする。
2 市長は、申請にあたって必要と認める場合は、診断書等の必要書類の提出を求めることができるものとする。
(利用の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、実態を調査のうえ、その必要性を検討した上で決定し、申請者に対して、生きがい活動支援通所事業利用決定通知書(様式第2号)及び生きがい活動支援通所事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用者の登録)
第9条 市長は、利用を決定したものについて、生きがい活動支援通所事業登録台帳(様式第4号)に登録するとともに、生きがい活動支援通所事業委託通知書(様式第5号)により実施施設の長へ通知するものとする。
(事業の運営)
第10条 事業の運営は、利用対象者の個別援助計画により適切に実施するものとする。
2 実施施設は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮するものとする。
(費用の負担)
第11条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 別表1に定める委託料の合算額に1割を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)
(2) 別表2に定める入浴、給食、日常動作訓練及び趣味活動等に伴う原材料費等の実費
(帳簿等の整備)
第12条 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者の事例(ケース)記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービスの内容、利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。
(届出)
第13条 利用者又は申請者は、申請事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町長がしたデイサービス事業にかかるサービス利用の決定、却下、費用負担額の決定、事業の実施委託は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入前の有明町の区域に住所を有する者にかかる生きがい活動支援通所事業の取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、有明町の例による。
附 則(平成17年12月19日告示第86号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
別表1(第11条関係)

適用種別

委託料

運営費

1人1日 3,000円

送迎加算

1回(往復) 880円

食事加算

1回 390円

別表2(第11条関係)

事業内容

利用者負担額

生活指導

日常動作訓練

健康状態の確認

入浴

食事

送迎

1人1日 500円

趣味活動

実費相当額

様式(省略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる