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○島原市汚水処理施設使用料口座振替収納事務取扱要綱
平成12年6月1日告示第46号
島原市汚水処理施設使用料口座振替収納事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)第40条第47条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、納入義務者が汚水処理施設使用料を口座振替及び自動払込みの方法により納付(以下「口座振替納付」という。)する場合の事務取扱に関して定めることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 納入義務者が口座振替納付できる金融機関は、島原市指定金融機関、島原市指定代理金融機関及び島原市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 口座振替納付ができる者は、取扱金融機関に預(貯)金口座を有する納入義務者で当該取扱金融機関と口座振替納付について約定したものとする。
2 前項の約定により指定した口座の名義人が当該納入義務者以外の者である場合は、事前に当該指定口座の名義人の同意を得なければならない。
(申込手続)
第4条 口座振替納付を希望する納入義務者は、口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号(依頼書(甲)、依頼書(乙)。2通あわせて以下単に「依頼書」という。))及び口座振替納付申込書・自動払込受付通知書(様式第1号(丙)。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書及び申込書の提出を受けたときは、記載事項及び当該納入義務者が指定した預(貯)金口座を確認の上受理し、依頼書は取扱金融機関及び納入義務者が各1部を保管し、申込書は島原市へ速やかに送付しなければならない。
(口座振替納付の開始)
第5条 口座振替納付は、原則として納入義務者から申込みのあった月の翌月以降の納期分から開始するものとする。
(振替日)
第6条 取扱金融機関が納入義務者の指定口座から振替をする日(以下「振替日」という。)は、各納期の最終日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。
(納入通知書及び口座振替依頼書兼納付書の送付)
第7条 市長は、納入通知書を直接納入義務者へ送付し、送付書(様式第2号)に口座振替等依頼書兼納入書(様式第3号)を添えて、納期ごとに振替日の5営業日前までに各取扱金融機関へ送付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は振替納付依頼書等の送付に代えて、その内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送の方法により送付することができる。
(口座振替納付の手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預(貯)金口座から、口座振替納付依頼書の金額を島原市の預金口座に振替納付するものとする。
(口座振替等の通知)
第9条 取扱金融機関は、口座振替納付の処理が完了したときは連絡票(様式第4号)に口座振替等納付済通知書兼収納済通知書(様式第5号)に添えて会計管理者へ送付若しくはその内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送により会計管理者へ通知するものとする。
(振替不能分の取扱)
第10条 取扱金融機関は、納入義務者の指定口座の預(貯)金不足等により、振替不能分が生じたときは、口座振替等納付済通知書兼収納済通知書にその旨を記載し市長へ送付しなければならない。
2 市長は、前項の振替不能分が生じたときは、納入義務者に対しその旨を通知し、通常の納付方法で納付させるものとする。
3 市長は、振替不能が連続する納入義務者については、口座振替納付を取消し、当該納入義務者にその旨を通知するものとする。
(口座振替納付の変更又は解約)
第11条 口座振替納付を依頼した納入義務者がこの方法による納付を変更又は解約しようとするときは、依頼書及び申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、口座振替納付の変更又は解約についてこれを準用する。
(口座振替等納付済通知書の送付)
第12条 取扱金融機関は、納入義務者に対する領収証書の発行を省略するものとする。
2 市長は、前項の使用者に毎月1回、口座振替等納付済通知書を送付するものとする。
(取扱手数料)
第13条 口座振替等の取扱手数料は、別途収納取扱金融機関と協議して定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成19年1月18日告示第4号)
1 この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の規定による改正後の地方自治法第168条第1項に規定する会計管理者の設置の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある(中略)第3条の規定による改正前の島原市汚水処理施設使用料口座振替及び自動払込み事務取扱要綱に規定する様式(中略)により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年6月30日告示第101号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第62号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月10日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年7月28日以後の出納事務から適用する。
附 則(令和4年1月19日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(甲)
様式第1号(乙)
様式第1号(丙)
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号



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