○島原市街なみ環境整備事業補助金交付要綱
平成12年6月9日告示第48号
島原市街なみ環境整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市街なみ環境整備方針に基づいて、市の象徴である湧水と城下町の歴史を活かした街なみ景観を整備保存するため、建築物等の所有者等が行う修景等に対し、予算の範囲内において島原市街なみ環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、島原市街なみ環境整備事業により市が承認した協定者が、街づくり協定書に基づき、良好な街なみ景観を整備保存するために実施する次に掲げる事業に対して交付する。
(1) 事業計画区域内で、公道から望見される屋根、外壁、門、塀、生け垣、石畳、看板等外観の街なみ整備のための修景事業に係る経費の一部
(2) 良好な街なみを整備保存するため、特に市長が必要と認めた事業の経費の一部
(補助金額)
第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、
別表第1及び
別表第2の基準により交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着工1月前までに、市長に提出しなければならない。
(3) 付近見取図
(4) 設計図
(5) 現況写真(全景及び工事部)
(6) 工事見積書
(8) 補助対象建築物の所有者が確認できるもの(固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等)
(9) 建築物の所有者以外が手続を行う場合は委任状(
様式第5号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請者に対し補助金交付決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
2 市長は、交付決定に際して、島原市街なみ環境整備事業評価委員会の意見を聴くものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとし、申請者はこれを遵守しなければならない。
(事業の実施)
第7条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するとともに、着手後、島原市街なみ環境整備事業工事着手届(
様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工程表
(2) 契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類等
(事業の変更又は中止)
第8条 申請者は、補助金交付決定後事業内容を変更しようとするときは、速やかに補助金内容変更承認申請書(
様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 変更工程表
(3) 第4条各号に準ずる設計図等で変更内容を示し、変更額が確認できるもの
(4) その他市長が必要と認める書類等
2 前項に規定する内容変更承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、島原市街なみ環境整備事業の変更承認書及び補助金変更交付決定通知書(
様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助金変更決定通知後に、速やかに変更契約書の写しを市長に提出しなければならない。
4 申請者は、補助金交付決定後に事業を中止しようとするときは、速やかに島原市街なみ環境整備事業中止届(
様式第11号)に交付決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は第5条第1項及び前項に定める交付決定を取り消すものとする。
(完了報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、島原市街なみ環境整備事業補助金完了報告書(
様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 完成写真(全景及び工事部)
(4) 領収書又は請求書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 前項の報告書の提出があった時は、内容を審査し、補助金の額を補助金交付額確定通知書(
様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、本要綱に適合すると認めたときは、竣工検査後に補助金を交付するものとする。この場合において、申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市街なみ環境整備事業補助金交付請求書(
様式第5号)島原市街なみ環境整備事業補助金交付請求書(
様式第15号)を、市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿書類等を常に整備しておかなければならない。
(立入検査)
第12条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業工事箇所等に立入検査をさせることができる。
(補助金交付建築物等の制限等)
第13条 この要綱に定める補助金の交付は、同一建築物等に対して1回限りとし、補助金の交付を受けた建築物等は、保守及び保全に努めるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(建築物等の保守期限)
第14条 補助金の交付を受けた物件の保守期間は、家屋については15年、その他の物については5年とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金の取消し等)
第15条 市長は、補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反した場合及び建築物の良好な保守、保全に努めていないと判断した場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成16年1月27日告示第6号)
この要綱は、平成15年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年5月14日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年2月28日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年11月20日告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成23年9月1日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第52号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月14日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(平成29年5月26日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和4年3月24日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条第1号関係)
島原市街なみ環境整備事業・重点地区整備事業補助金交付基準
区分 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
建造物の修景 | 新築、増築、改築、移転する際に係る経費のうち、通常望見できる屋根、外壁、門、塀、生け垣、石畳、看板等外観に係る経費のうち、別表第2「島原市街なみ環境整備事業における建造物の修景基準」を満たすもの | 以内
| 250万円 |
別表第2(第2条第1号関係)
島原市街なみ環境整備事業における建造物の修景基準
修景基準 | 鯉の泳ぐまち・上新町・桜町・高島丁街路灯組合・七万石坂・上の町・船蔵・万町(万町商店街のアーケードの通りに面さない場所に限る)・鉄砲町 | 万町(万町商店街のアーケードの通りに面する場所に限る) |
方針 | 「湧水と緑と城下町の歴史を活かした街なみ景観づくり」 「湧水」「緑」「城下町」「歴史」をキーワードとして、「まち」全体で建物や通りの「演出」を 積極的に行い、通りを歩く人が「歩いて楽しい」と思える街なみを目指す。 | 「湧水と緑と城下町の歴史を活かした街なみ景観づくり」 「湧水」「緑」「城下町」「歴史」をキーワードとして、「まち」全体で建物や通りの「演出」を 積極的に行い、通りを歩く人が「歩いて楽しい」と思える街なみを目指す。 |
建築物 | 外観 | ・歴史的な建築物は、街なみの魅力的な要素であるため、原則として保全し、改修する場合は、伝統的な形式を参考に外観を修理する。 ・新築や改修を行う場合、外観は和風を基本とする。 ・既存の鉄筋コンクリート造などの箱形の建築物は、歴史的な建築物と調和するように、例えば軒や庇を付け加える、色を塗り分けるなど、意匠に配慮する。 | ・歴史的な建築物は、街なみの魅力的な要素であるため、原則として保全し、改修する場合は、伝統的な形式を参考に外観を修理する。 ・外観は個々の商店の業種・業態に合ったもので、かつ全体として統一感があり、にぎわいのある街なみが創出できるよう意匠に配慮する。 |
高さ | ・建築物の高さは原則として地盤面から10メートル以下とする。(船藏まちづくり協定地区の沿道の建物を除く。) | |
外壁 | ・通りに面した建築物の壁面線は、周囲の壁面の位置と調和するように配慮する。 ・外壁は、下見板張り、竪板張りや漆喰塗り等、基本的に自然素材を使用する。 ・色彩は城下町に相応しい色使いとなるよう、白、黒、茶系を基調とし、統一感のある街なみをつくるため、奇抜な色は使用しない。 ・大壁とする場合は、付け柱や付け桁等により外壁の意匠を工夫する。 | ・外壁の素材は、周囲との調和を損なわないように配慮する。 ・基本的に通りに面する外壁の一階部分の一部に島原石を使用し、城の石垣をモチーフとしたファサードデザインを街なみの要素として取り入れる。 ・色彩は城下町に相応しい色使いとなるよう、白色を基調とし、統一感のある街なみをつくるため、奇抜な色は使用しない。 |
開口部 | ・窓には木製の格子を設ける等の意匠を工夫する。 ・シャッターは出来る限り設けない。 | ・店舗については、通りのにぎわいを創出するため、基本的に通りに対して店内の様子がよくみえるように1階部分の開口面積を広くとる。 ・シャッターを設ける場合は、その地色は、白色を基調とし、周囲と調和するよう工夫する。 |
屋根等 | ・勾配屋根、和瓦葺(銀鼠等)を基本とする。 ・軒先等については、周囲と調和する高さとし、街なみの連続性を確保できるように意匠、色彩を工夫する。 ・陸屋根の建築物についても、軒や庇を設けるなど、周囲の街なみと連続するように努める。 | ・軒先等については、周囲と調和する高さとし、街なみの連続性を確保できるように意匠、色彩を工夫する。 |
門・塀・柵・石積等 | ・門については自然素材を使用して、周囲と調和がとれたものとする。 ・塀、柵等については生垣や板塀等の自然の材料を使用して、周囲と調和がとれたものとする。 ・花壇の縁石や石積みは島原石を基本とする。 ・色彩は自然素材色や無彩色を基本とし、周囲の街なみと調和するよう工夫する。 ・庭園等を有する場合には、その風情が醸しだせるよう配慮する。 | ・花壇の縁石や石積みは島原石を基本とする。 ・色彩は自然素材色や無彩色を基本とし、周囲の街なみと調和するよう工夫する。 |
日よけテント等 | ・ビニール製の日除けテントは出来る限り除却するか、自然素材に近い質感や色彩のものとし、布製ののれんや幕をかけるなど、落ち付いた雰囲気となるように配慮する。 | |
建築設備等 | ・室外機等は、原則として通りから望見できる位置に設置しないものとする。 ・自動販売機は周囲と調和する色に塗ったり、建築物の中に取り込むなど、周囲の街なみと調和するように工夫する。 | ・室外機等は、原則として通りから望見できる位置に設置しないものとする。 ・自動販売機は周囲と調和する色に塗ったり、建築物の中に取り込むなど、周囲の街なみと調和するように工夫する。 |
屋外広告物 | ・材料、デザイン、色彩は周囲の街なみと調和したものとし、統一感のある街なみをつくるため、奇抜なものとならないようにする。 ・ネオンサインの使用、光源の点滅、回転灯を利用した広告物は原則として設置しない。 | ・材料、デザイン、色彩は周囲の街なみと調和したものとし、統一感のある街なみをつくるため、奇抜なものとならないようにする。 ・ネオンサインの使用、光源の点滅、回転灯を利用した広告物は原則として設置しない。 |
通りのしつらえ | ・通りを歩く人にまちを楽しみながらゆっくりと歩いてもらえるように、可能な限り植栽や、湧水を活用したスペースを配置したり、休憩できる場を提供するなど魅力あふれる通りを演出する。 | ・通りを歩く人にまちを楽しみながらゆっくりと歩いてもらえるように、可能な限り植栽や、湧水を活用したスペースを配置したり、休憩できる場を提供するなど魅力あふれる通りを演出する。 |
通りとの境界 | ・通りに面した空き地や駐車場、後退した建築物の宅地が通りから直接見えないように、境界に門、板塀、塗り壁の塀、生垣などを設置し、出来る限り街なみの連続性を確保する。 | ・通りに面した空き地や駐車場、後退した建築物の宅地が通りから直接見えないように、境界に植栽を行う等、うるおいのある通りを演出する。 |
空き地・駐車場・車庫 | ・周囲の街なみと調和のとれるように配慮する。 | ・周囲の街なみと調和のとれるように配慮する。 |
庭園・木竹・庭石 | ・通りから望見できる庭園においては、木竹及び庭石の保存に努めるものとし、在来樹種を主体とした植栽を行うものとする。 | |
土地の形質等の変更 | ・変更後の状態が周囲の街なみと調和したものとする。 | ・変更後の状態が周囲の街なみと調和したものとする。 |
街なみ協議会 | ・各地区のまちづくり協定書に準ずる | ・万町まちづくり委員会との協議会を開催し、意見を聞き、承諾を得ること。 ・地区のまちづくり協定書に準ずる。 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第10条関係)