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○島原市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成12年10月16日告示第58号
島原市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付労働省発職第124―2号別紙)に規定する高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)を行う公益社団法人島原市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の健全な育成を図るため、その運営に要する経費の一部として補助金を交付することについて島原市補助金交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 市長は、毎年度予算の範囲内において、別に定める額を補助金として交付する。
(補助金の交付申請等)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、高年齢者就業機会確保事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の決定をしたときは、その旨を高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、センターに通知するものとする。
(補助金の請求等)
第4条 センターは、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受理したときは、概算払の方法により、補助金をセンターに交付するものとする。
(変更承認等)
第5条 センターは、補助事業に要する経費の額、使途等を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業変更承認申請書(第3号様式)により、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 センターは、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)により、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況の報告)
第6条 センターは、毎年補助事業の実施状況を高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業実施状況報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
(実施の報告)
第7条 センターは、毎年度当該年度内に完了した補助事業(第5条第2項の規定により中止又は廃止の承認を受けた補助事業を含む。)を高年齢者就業事業費補助金補助事業実績報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の審査をし、必要に応じて現地調査等を行い、その年度の報告に係る補助事業の実施結果が、補助金の交付の決定の内容(第5条第1項の規定により変更の承認を受けた場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、当該年度の補助金の額を確定し、当該額をセンターに通知する。
2 センターは、前項の規定により通知された額を超える額の補助金を既に交付されているときは、その超える部分の補助金を市長に返還しなければならない。
3 前項の補助金の返還期限は、当該通知のされた日から90日以内とし、期限内に納付しない場合は、未納に係る期間に応じて、当該額に応じて、当該額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を合わせて納付しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、第5条第2項の規定による補助事業の中止又は廃止の承認をした場合、及びセンターが次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(3) 補助金の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
2 センターは、前項の規定により補助金の交付決定の一部を取り消されたときは、既に当該取消しに係る部分に相当する額の補助金が交付されているときは、当該額の補助金を市長に返還しなければならない。
3 センターは、その財産を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の経理)
第10条 センターは、補助事業についての帳簿、その他の書類を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしなければならない。
2 前項の帳簿、その他の書類は、補助事業の完了する日の属する年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。
(補助金調書)
第11条 センターは、補助事業に係る収入支出の予算書及び決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書(第7号様式)を作成しておかなければならない。
(提出期限)
第12条 第3条第2項、第6条及び第7条に指定する申請書又は報告書の提出時期については、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年10月16日から施行する。
2 島原市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱は、廃止する。
3 この要綱の施行前にこの要綱による廃止前の島原市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、島原市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年12月27日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第11条関係)



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