○島原市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月27日規則第9号
島原市議会政務活動費の交付に関する規則
(趣旨)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して別記様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して別記様式第3号により市長に対する会派解散届を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に別記様式第4号による政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し別記様式第5号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(収支報告書等の写しの送付)
第5条 議長は、
条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、市長に対する会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の島原市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した会派結成届兼政務調査費交付申請書、会派変更届兼政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
様式(省略)