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○島原市漁港管理条例施行規則
平成13年3月30日規則第11号
島原市漁港管理条例施行規則
島原市漁港管理条例施行規則(平成5年島原市規則第19号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び島原市漁港管理条例(平成5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(甲種漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条の規定により届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(危険物等の荷役の許可申請)
第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品及び添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項の規定により許可を受けて車両に積載した貨物
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(同法第6条第5項に規定する四類感染症を除く。)の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び疑似患畜並びに病死した牛、馬、めん羊、豚その他これらに類する動物
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同上第4項に規定する産業廃棄物
(8) 前各号に掲げるものの他著しく悪臭を放つもの
(陸揚げ輸送等の区域内における停けい泊等の許可申請)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、指定区域停けい泊許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の届出)
第6条 条例第8条の規定により届出をしようとする者は、漁港施設利用届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可の申請)
第7条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁港施設占用・工作物新築等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定施設の使用の許可申請)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定による市長が公示した施設を使用しようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可申請)
第9条 条例第10条第1項第2号の規定により甲種漁港施設をその目的以外の目的に使用しようとする者は、目的外使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(漁船以外の船舶の一時使用の届出)
第10条 条例第11条第2項の規定により一時的に使用しようとする者は、指定(指示)施設使用届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(入出港届)
第11条 市長は、条例第15条の規定に基づき、入港にあっては、入港前若しくは入港後直ちに、出港にあっては、出港前にそれぞれ入出港届(様式第9号)の提出を求めることができる。ただし、同一漁港を引き続き利用する船舶は、最初に入港するとき以外の入港及び最後に出港するとき以外の出港については、口頭によることができる。
(法に基づく許可申請等)
第12条 法第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項及び同条第4項の規定による許可若しくは認可を受けようとする者又は協議をしようとする者は、次の各号の区分に応じた申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第37条第1項の規定による許可申請書(様式第10号)
(2) 法第38条第1項の規定による認可申請書(様式第11号)
(3) 法第39条第1項の規定による許可申請書(様式第12号)
(4) 法第39条第4項の規定による協議書(様式第13号)
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第15号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月19日から施行する。
別表及び様式(省略)



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