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○島原市営墓地条例施行規則
平成13年5月2日規則第14号
島原市営墓地条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市営墓地条例(平成8年島原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用墓所の決定)
第2条 市長は、条例第5条本文の規定により公募した場合において、墓所を使用しようとする者の数が公募数を超えたとき又は同一墓所に複数の申請人があったときは、抽せんにより墓所使用権者(以下「使用権者」という。)を決定する。
(墓所使用許可の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、島原市営墓地墓所使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(墓所使用権申請者)
第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により申請を受理することができる本市以外に住所を有する者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本市に本籍を有する者
(2) 将来本市に居住を希望する者
(3) 本市内に墓所を有し、墳墓を改葬する者
(墓所の使用許可証)
第5条 条例第7条に規定する墓所使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号によるものとする。
(許可証の再交付申請)
第6条 使用権者は、許可証を汚損又は紛失したときは、墓所使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(墓所使用の制限)
第7条 条例第8条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 植栽の灌木等の高さは、敷地高から0.5メートル以内とすること。
(2) 上屋類、囲垣等は、設置しないこと。
(3) その他市長が特に公序良俗に反すると認めた行為
(永代使用料の分割納入)
第8条 条例第10条第2項ただし書に規定する永代使用料の分割納付については、条例第7条による墓所使用許可の日の属する年度の出納閉鎖日までの3回以内とする。
2 前項により永代使用料の分割納付をしようとする者は、墓所永代使用料分割納付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(管理料の納入)
第9条 条例第10条第4項に規定する管理料(以下「管理料」という。)は、市長が定める期限内に納付通知書により納入しなければならない。
(管理料の減免)
第10条 条例第10条第5項に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 使用権者が生活保護法(昭和22年法律第144号)に規定する保護を受けているとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項各号の一に該当する者が管理料の減免を受けようとするときは、墓所管理料減免申請書(様式第5号)に減免の理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の一部返還は、使用権者が使用許可を受けた日以後4年以内に墳墓を建設しないで墓所の全部を返還した場合における永代使用料とし、その返還額は、次の表に掲げるとおりとする。

使用許可を受けた日以後1年以内に墓所を返還したとき

永代使用料の8割額

使用許可を受けた日以後1年を超え2年以内に墓所を返還したとき

永代使用料の6割額

使用許可を受けた日以後2年を超え3年以内に墓所を返還したとき

永代使用料の4割額

使用許可を受けた日以後3年を超え4年以内に墓所を返還したとき

永代使用料の2割額

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、期間を指定して前項に規定する期限を延長することができる。
3 第1項の規定により使用料の返還を請求しようとする者は、永代使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(住所等変更届)
第12条 条例第12条の規定による住所等変更届は、様式第7号によるものとする。
(墓所承継使用の申請)
第13条 条例第13条第1項又は条例第18条第2項の規定により墓所の使用権を承継しようとする者は、墓所承継使用申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(墓所の返還)
第14条 条例第14条第1項の規定により墓所の返還をしようとする者又は条例第16条第1項の規定により使用許可を取り消された者は、墓所返還届(様式第9号)に墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(墓所管理保証人届)
第15条 使用権者が本市に住所を有しない場合又は有しなくなる場合は、本市内に居住する者から墓所管理保証人を定め墓所管理保証人届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。墓所管理保証人に変更を生じたときも同様とする。
(墳墓工事の届出及び承認)
第16条 使用権者は、使用する墓所に墳墓を新設し、改修し、又は変更するときは、あらかじめ施設等工事着手届(様式第11号)に設計図書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用権者は、前項の工事が完了したときは、施設等工事完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に島原市営墓地条例(以下「条例」という。)の規定によって申請者又は使用権者がした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行日前に条例の規定によって行った許可、承認その他の処分は、それぞれこの規則の相当規定によって処分したものとみなす。
様式(省略)



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