○島原市訪問理美容サービス事業実施要綱
平成13年5月31日告示第38号
島原市訪問理美容サービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 市は、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難な65歳以上の者(以下「高齢者」という。)に対して、理容師又は美容師を派遣し居宅においてサービスを提供することによって、利用者等の福祉の向上を図るため、島原市訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する高齢者で、理容院又は美容院に出向くことが困難な者であって、かつ、出向くにあたって、家族等の助力が見込めない事情がある者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定において、要介護2以上と認定された者
(2) 介護認定を受けていないものにあっては、前号の要介護状態に相当する者であって、市長が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用できないものとする。
(1) 事業の利用日において在宅要介護高齢者でない者
(2) 健康上又は身体的な状況等の理由により、この事業のサービスを受けることができないと認められる者
(3) 訪問理美容サービスの提供を受ける際に、付き添いのできる家族等の介助者がいない者
(4) その他市長が定める者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は島原市とする。
2 訪問理美容サービスの提供は、理容業又は美容業を営む者で、本市の区域内に営業所を有し、この事業の趣旨に賛同し本市に協力を申し出たもの(以下「協力業者」という。)が行うものとする。
(利用回数)
第4条 事業の利用回数は、原則として年4回を限度とする。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは実態を調査し、必要性を検討したうえで利用の可否を決定し、申請者に対して訪問理美容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)又は訪問理美容サービス事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用者の登録)
第7条 市長は、利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、訪問理美容サービス事業登録台帳(様式第4号)に登録し、訪問理美容サービス利用券(様式第5号)を交付する。
(利用方法)
第8条 利用者は、事業を利用するときは、あらかじめ協力業者と利用日程等について調整するものとする。
2 利用者は、この事業を利用したときは、事業を実施した協力業者に対し訪問理美容サービス利用券を提出し、所定の理美容サービス料金を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成13年度の予算に係る事業から適用する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の有明町の区域に住所を有する者にかかる訪問理美容サービス事業の取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この要綱を適用しない。
附 則(平成14年4月1日告示第25号)
平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日告示第83号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日告示第62号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)