○島原市制限付き一般競争入札実施要綱
平成13年7月31日告示第52号
島原市制限付き一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の実施に関し、施行令及び
島原市契約規則(平成9年島原市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事等)
第2条 制限付き一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は次のとおりとする。
(1) 工事等のうち、設計金額が3千万円以上のもの
(2) その他市長が施工条件等を勘案して選定した工事等
2 前項第1号の規定にかかわらず、制限付き一般競争入札に付することが適当でないと認める場合は、他の方法によることができるものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 制限付き一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。
(3) 第5条の申請書の提出期限の日から落札決定までの間において、島原市長から指名停止、排除措置又は入札参加規制の措置を受け、又は受けることが明らかである者でないこと。
(4) 第5条の申請書の提出期限の日以前6月から落札決定までの間において、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(5) 対象工事等に係る同種・類似工事等の実績を有する者であること。
(6) 対象工事等に一定の資格を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること。
(7) 当市の定める対象となる建設工事の等級格付の要件を満たす者又は総合数値(経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)の総合評定値に別に定める主観的審査事項の審査結果を加えた数値)が、対象となる建設工事を考慮して市長が定める数値以上又は数値の範囲内にある者であること。
(8) 対象工事等の性質又は目的を考慮して市長が必要と認める営業所等の所在地の要件を満たしている者であること。
(9) 落札決定までの間において、会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定に基づく再生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっても、手続き開始の決定後、経営事項審査を受け、更生計画又は再生計画の認可が決定されたもので、島原市入札参加資格審査申請書を再度提出し、受理された者を除く。)
(10) その他対象工事等ごとに定める要件を満たす者であること。
(入札の公告)
第4条 市長は、制限付き一般競争入札に関する事項を、市役所前の掲示場に掲示することにより公告し、かつ、特に必要があると認めるときは、新聞掲載その他の方法により公告することができるものとする。
(入札参加の申込み)
第5条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札公告の翌日から起算して10日(10日目が
島原市の休日を定める条例(平成5年島原市条例第9号)第1条に規定する島原市の休日(以下「休日」という。)となる場合はその翌日)までに、制限付き一般競争入札参加申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(設計図書等の閲覧)
第6条 対象工事等の図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、指定期間内に閲覧に供するものとする。
2 入札参加申請者は、指定期間において設計図書等の閲覧及び貸し出しを受けることができる。
(設計図書等に対する質問及び回答)
第7条 入札参加申請者は、設計図書等について質問することができる。
2 前項の質問は、設計図書等の縦覧を開始した日から入札日の5日(休日を除く。)前までに、書面で持参又はファクシミリ等により提出窓口へ提出しなければならない。
3 回答は、前項の期限の翌日から起算して2日(休日を除く。)までに作成し、設計図書等の縦覧場所において縦覧に供するとともに島原市のホームページで公開する。
(入札参加資格の確認)
第8条 市長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、入札参加資格の有無について確認を行い、その結果は、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に制限付き一般競争入札参加資格確認通知書(
様式第4号)により通知する。この場合において、入札参加資格に疑義が生じたときは、島原市建設工事指名選定委員会(以下「指名選定委員会」という。)に諮るものとする。
(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第9条 前条において、入札参加資格がないと認められた者は、前条の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
2 前項により説明を求める場合は、提出窓口へ、入札参加資格がない場合の理由の説明について(
様式第5号)を持参して行う。
3 前項の書面に対する回答は、「指名選定委員会」において審査のうえ、第1項の提出期限の翌日から起算して7日以内に入札参加資格がない場合の理由の説明について(回答)(
様式第6号)により回答する。
4 前項の審査結果により入札参加資格があると認められた場合は、第8条の通知を取り消し、前項の回答に併せて、改めて入札参加資格がある旨の通知をする。
(現場説明会)
第10条 特に必要と認められる場合は、現場説明会を開催することができる。
(入札参加資格の喪失)
第11条 第8条の規定により入札参加資格を有することとされた者(以下「入札参加資格者」という。)が、入札の日までに次の各号のいずれかに該当したときは、当該入札に参加することができない。
(1) 第3条各号に規定する要件に該当しないこととなったとき。
(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(3) その他公告において定められた事項に違反したとき又は抵触することとなったとき。
2 市長は、入札参加資格者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札参加資格者に対し、当該参加資格を失った旨を文書により通知するものとする。
(入札の中止)
第12条 市長は、対象工事等について入札参加資格者が2者未満の場合には、制限付き一般競争入札は実施しない。ただし、対象工事等の内容、規模等から市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(入札参加資格確認通知書の提示)
第13条 入札参加資格者は、入札の執行に先立ち第8条の通知書又は通知書の写しを、入札執行者に提示しなければならない。
(工事(業務)内訳書の提出)
第14条 市長は、必要と認めるときは、入札参加資格者に対し工事(業務)内訳書(数量、単価、金額を明らかにしたものに限る。)の提出を求めることができる。
(入札の方法等)
第15条 入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、制限付き一般競争入札は、取りやめるものとする。ただし、予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認めるときを除く。
(入札の無効)
第16条 書類提出時に虚偽の申請を行った者又は第8条及び第9条第4項の通知を受けた後、入札時において第3条の資格要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。
(最低制限価格)
第17条 市長は、制限付き一般競争入札により対象工事等の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができるものとする。
(共同企業体への適用)
第18条 対象工事等の規模・内容等により、共同企業体での入札・契約が適当と認められる場合は、共同企業体を入札参加の資格要件とすることができる。
(申請書の提出期限の短縮又は延長)
第19条 市長は、第5条の規定にかかわらず、必要と認める場合は、申請書の提出期限を短縮又は延長することができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成13年8月31日告示第56号)
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成16年11月16日告示第95号)
この要綱は、平成16年11月16日から施行する。
附 則(平成17年1月18日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成17年2月9日告示第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月13日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年10月4日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年5月23日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年8月29日告示第83号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成26年10月22日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年3月5日告示第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市制限付き一般競争入札実施要綱の規定は、施行の日以後に告示する制限付き一般競争入札から適用し、施行日の前日までに告示された制限付き一般競争入札の取扱については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
様式第2-1号(第5条関係)
様式第2-2号(第5条関係)
様式第3-1号(第5条関係)
様式第3-2号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)