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○島原市男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成13年10月1日告示第62号
島原市男女共同参画推進懇話会設置要綱
(設置)
第1条 本市の男女共同参画社会形成促進を図るための施策について広く意見を聴取し、男女共同参画の企画・推進に資するため、島原市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画の調査研究に関すること。
(2) 男女共同参画の企画推進に資するため、その提言に関すること。
(3) 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
(4) その他男女共同参画に関すること。
(構成)
第3条 懇話会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体等の代表
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 懇話会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 座長は、会務を総理する。
4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 懇話会は、必要に応じ、座長が招集する。
(部会)
第6条 懇話会に、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、市民部市民協働課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は座長が懇話会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日告示第65号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日告示第102号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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