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○島原市物品及び業務委託競争入札参加資格審査要綱
平成13年10月1日告示第66号
島原市物品及び業務委託競争入札参加資格審査要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市契約規則(平成9年島原市規則第8号)第3条第1項の規定により、島原市が発注する物品の買入れ(物品に係る修繕、賃借を含む。以下「物品購入等」という。)及び業務委託(島原市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(平成5年島原市告示第68号)の適用を受ける業務を除く。)の契約を締結する場合の競争入札に参加する者の資格及び当該資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 指名競争入札に参加する者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項及び第2項に該当しない者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 消費税及び地方消費税の未納がない者
2 営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人において従事し又は納付したものとみなす。
(1) 相続したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、当該会社にその営業を譲渡し、当該会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、当該会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 合併により解散した会社の取締役又は社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(5) 会社が組織を変更し、他の種類の会社となったとき。
(6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営業を譲渡したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。
(申請書の提出)
第3条 市長は、競争入札に参加しようとする者に対して、西暦奇数年の2月に島原市競争入札参加資格審査申請書(物品購入等)又は島原市競争入札参加資格審査申請書(業務委託)(以下これらを「申請書」という。)を提出させるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、随時に期日を定め、申請書を提出させることができる。
3 前2項の申請書には、別表第1に掲げる書類を添付させるものとする。
(審査)
第4条 前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対する競争入札参加資格については、契約管財課において審査し処理する。
(資格の認定)
第5条 市長は、契約管財課の審査結果に基づき、競争入札参加資格の有無を認定する。
(資格の有効期間)
第6条 前条の規定により認定された競争入札参加資格の有効期間は、当該競争入札参加資格が認定されたときから次期の競争入札参加資格審査に基づく競争入札参加資格の認定のときまでとする。
(資格審査結果の通知)
第7条 市長は、第5条の認定について、申請者から請求があるときは、資格審査結果通知書を申請者に交付するものとする。
(有資格者名簿の作成)
第8条 市長は、物品競争入札参加資格有資格者名簿及び業務委託競争入札参加資格有資格者名簿(以下これらを「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(競争入札参加資格の変更等)
第9条 市長は、競争入札参加資格がある者(以下「有資格業者」という。)と認定した後に、その資格を変更し、又は取り消すことができる。
(競争入札の参加)
第10条 競争入札に参加することができる者は、有資格業者名簿に登載されている者とする。
(指名業者の選定における留意事項)
第11条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に留意するものとする。
(1) 受注状況、経営状態等による債務履行能力
(2) 当該債務の履行場所、その他の地理的条件
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 指名業者数においては、別表第2に定めるとおりとする。
(入札参加者選定の特例)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定にかかわらず、有資格者以外のものを入札に参加させることができる。
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特殊な物品であるとき。
(4) 有資格者がいないとき。
(5) 物品購入等の予定額が10,000円未満のとき。
(6) その他市長が特に必要と認めるとき。
(随意契約についてのこの要綱の準用)
第13条 この要綱は、随意契約について準用する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日告示第72号)
この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年1月4日告示第2号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日告示第98号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

番号

物品購入等の場合

業務委託の場合

1

営業許可を必要とするものの写し

営業許可を必要とするものの写し

2

営業業種

営業業種

3

契約実績

契約実績

4

主要取扱品目及びメーカー

技術者経歴書

5

主な仕入先及び代理店・特約店


6

委任状

委任状

7

使用印鑑届

使用印鑑届

8

印鑑証明書

印鑑証明書

9

登記簿謄本

登記簿謄本

10

代表者身分証明書

代表者身分証明書

11

市税を滞納していない旨の証明書

市税を滞納していない旨の証明書

12

消費税及び地方消費税の未納がない旨の証明書

消費税及び地方消費税の未納がない旨の証明書

13

誓約書

誓約書

(注)1 委任状は、本社以外で入札、見積及び契約締結を行うもののみ添付する。

2 使用印鑑届は、今後2年間における本市との取引の一切(入札、契約代金請求等)に使用する印鑑とする。

3 登記簿謄本については、申請者が法人である場合のみ添付する。

4 代表者身分証明書については、申請者が個人である場合のみ添付する。

5 番号11及び12の書類については、本市の納税義務者である場合のみ法人又は個人に係る全ての税目について、証明願い日における市税の滞納がない旨の証明書を添付する。

6 番号1、8、9、10、11及び12の書類については、写しをもって代えることができる。

7 必要が生じたときは、その都度提出させるものとする。

別表第2(第11条関係)
指名業者数の基準

種別

金額

指名する業者数

物品購入等

5万円未満

1社以上

5万円以上50万円未満

3社をめどとする

50万円以上100万円未満

5社をめどとする

100万円以上300万円未満

7社をめどとする

300万円以上

10社をめどとする

業務委託(建設工事に係る業務委託以外のもの)

50万円未満

3社をめどとする

50万円以上100万円未満

5社をめどとする

100万円以上300万円未満

7社をめどとする

300万円以上

10社をめどとする

備考 物品購入等は、物品に係る修繕、賃借を含む。



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